瑕疵とは、見えない欠陥のことです。
瑕疵には普通に発見できない欠陥も含みます。
売主様は売却する不動産の見えない欠陥に対して責任を負う必要があります。
そのため、お引渡しの後に買主様が瑕疵(欠陥)の存在を知らなかったことで購入した不動産に不具合があった時に、売主様はその不具合を補修する必要があります。
土地では、地中からゴミやガラが出てくる場合や土壌汚染が発見された場合などがあります。
中古物件では、一般的に下記の部分について、お引渡しから一定期間内に欠陥が発見された場合は、売主様は補修する責任があります。