こんばんは。鬼頭です。
たまには勉強してきたことを書こうと思いまして。。。

先日、定借プランナーの税制改正講習に行って参りました。
以前にもご紹介いたしましたが、
来年は増税になる改正が多いです。

まずは、世間でも話題になっていますが、
相続税が大幅に増税されます。

今年までは、ご主人様が亡くなり、
奥様とお子さん2人で相続する場合、

現金や株、保険、不動産などの相続財産が
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数3人=
8,000万円までは基礎控除ができましたが、

来年の相続からはその基礎控除額が、
3,000万円+600万円×法定相続人の数3人=
4,800万円に縮減されます。

僕の感覚論ですが、豊明市の5家族に1家族は
相続税の対象になってくると思います。

次に、世間ではあまり知られていませんが、
相続で得た不動産を売却して、
相続が発生してから3年10か月以内に相続税を払うのであれば、
【相続財産の譲渡による課税の特例】を利用することができます。

これが来年の相続からは、この特例が縮減されてしまいます。

今度の改正は土地を所有されている方にとって、とーっても痛い改正です。
なので今後は、小規模宅地の評価減や、定期借地契約を利用して、
より一層、お客様に財産が残るよう提案をしなければなりませんね。

不動産を誰の名義で所有するかによって、課税が大きく変わります。
そこを提案できるかどうかが、不動産業者の腕の見せ所です。
お客様も、相談する相手をしっかり考える必要があります。

●不動産を購入する際の親御さんの援助、ちゃんと名義の事を考えていますか?
●アパートを建築するなどの多額な費用をかけなくても、
 土地の評価をさげることができるという説明を受けたことがございますか?
●親が建てたアパートの名義を、そのまま親の名義にしていませんか?
●市街化区域の土地を、相続の時に売るからと、ほったらかしにしていませんか?
●相続時の不動産名義の変更をしっかり考えていますか?
●税理士の先生や銀行さん任せになっていませんか?

相続が発生しそうなんだけど、どうしよう?
って思われた際に、ご相談いただると嬉しいです。

グレイス不動産株式会社
鬼頭 克郎