こんばんは。鬼頭です。
日に日に暖かくなって、過ごしやすくなってきましたね。
僕にはもう暑いくらいなので、
そろそろ半袖に変えるタイミングを見計らっています。。。

さて、また更新をサボってしまったので、
今日は、珍しく不動産屋っぽいことを書きます。

先日というか先月、
来年度の税制改正講習に行って参りました。

今年は参議院選挙があるので、
来年度の税制大綱は減税項目が多い感じです。

●医療費控除の特例措置や、
●住宅の三世代同居改修工事等に係る特例の創設
とかがありますが、

不動産関係では、何といっても、
【空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設】
ですよね。

今は、相続で取得したご実家を売却する場合、
原則、譲渡所得が課税されます。

しかし、今回の特例の条件を満たせば、
居住用財産の譲渡所得の3000万円の特別控除を
適用することができるようになります。

例えばご実家を売却して3000万円の利益があった場合、
600万円近く税金が掛かっていたものが、
この特例が使えると、その分の税金が掛からなくなります。

但し、この特例を利用するための条件もあります。
んで、利用期限も平成31年の年末までです。

ですので、ここ数年以内に、不動産を相続された方は、
ぜひご相談ください!!

僕が今、お取引している中でも、
6件が適用できそうなので、
該当する方、結構多いと思います。

と言っても、急に衆議院が解散しちゃうと、
この税制大綱が適用されるか
分からなくなってしまいますが。。。(汗)

税制は毎年コロコロ変わりますので、
それを上手く利用して、
お客様に対してどんな提案ができるかが、
不動産業者の腕の見せ所ですし、
皆様も相談する相手をしっかり考える必要があります。

こっから宣伝です。

弊社は、単なる売却という提案だけでなく、
賃貸・事業用定期借地・M&Aなど、
今までの800件以上の経験をもとに、
お客様のライフサイクルを考え、
お客様に一番良いタイミングでの売却や贈与および信託、
実際に売却や有効利用をする不動産の選別も含め、
お客様の大切な財産をトータルサポートします。

●不動産を購入する際の親御さんの援助、ちゃんと名義の事まで考えていますか?
●親が建てたアパートの名義を、そのまま親の名義にしていませんか?
●アパートを建てるのが一番の節税だと思っていませんか?
●市街化区域の土地を、相続の時に売るからと、何もせずにほったらかしにしていませんか?
●相続時の不動産名義の変更をしっかり考えていますか?
●税理士の先生や銀行さん任せになっていませんか?

自分の財産は自分で守る時代です。

グレイス不動産株式会社
鬼頭 克郎


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