こんにちは、西浦です!
12月19日、2026年度の税制改正大綱が発表されました。
話題の「年収の壁」などの改正も含まれていますが、今回は不動産購入を検討されている方にとって重要な、住宅ローン減税の改正点について、ポイントを絞って簡単にお伝えします。

■ 住宅ローン減税とは?
住宅ローン減税(住宅ローン控除)とは、住宅ローンを利用してマイホームを取得し、実際に居住すると、年末時点の住宅ローン残高に応じて所得税・住民税の一部が控除される制度です。
この制度は、2030年まで延長されることが決定しました。
控除額:年末ローン残高 × 0.7%
控除期間:住宅の種類や性能によって10年または13年
控除対象:所得税、控除しきれない分は住民税からも一部控除可能
【改正ポイント】2025年度 → 2026年度
2026年度も基本的には、2025年度の制度内容を踏襲していますが、以下のような重要な改正点があります。
●新築住宅に関する変更点
ZEH水準以上の住宅や長期優良住宅については、昨年から大きな変更はありません。
一方で、省エネ基準適合住宅については、住宅ローン残高の上限額が1,000万円引き下げられます。
今後は「ZEH水準以上」が新築の標準仕様となることを見据えて、2028年以降、新築戸建において省エネ基準適合住宅は住宅ローン控除の対象外となる予定です。
●中古住宅に関する変更点
認定住宅やZEH水準住宅については、若者夫婦(いずれかが40歳以下)または子育て世帯(19歳未満の子どもがいる)は、ローン残高の上限額が1,500万円引き上げられます。
それ以外の世帯でも500万円の引き上げとなります。
省エネ性能を満たす中古住宅であれば、新築と同様、控除期間が10年 → 13年に延長されます。
簡潔に言うと、
・「省エネ性能の低い新築」には厳しく
・「中古住宅」や「子育て世帯」には手厚く
という内容になっています。
特に中古住宅については、これまでと比べて大胆な制度拡充となりました。
立地の注意点として、土砂災害・洪水・浸水等の災害リスクが高い「災害レッドゾーン」において新築住宅を建設する場合、住宅ローン減税の対象外となる可能性があります。
ただし、豊明市内で住宅を建てる場合は、特にご心配いただく必要はありません。
●ローン減税が受けられない主なケース
以下の条件に該当する場合は、住宅ローン減税の適用を受けることができません
・実際にその住宅に居住しない場合
・ローンの借入期間が10年未満
・建物の床面積が40㎡未満
・世帯の合計所得が2,000万円を超える場合などです。
中古戸建については、1982年(昭和57年)1月1日以降に建築された住宅であれば、基本的に控除を受けられます。
それ以前の築年数であっても、耐震基準を満たしていると証明できる住宅であれば、控除を受けられる可能性があります。
●確定申告について
住宅ローン減税を受けるには、住宅を取得した翌年に確定申告が必要です。
税務署から通知が来るわけではないため、忘れずに手続きを行ってください。
また、「どの書類を用意すればよいかわからない」というご相談もよくいただきます。
お気軽にご連絡いただければ、サポートさせていただきます。
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営業:西浦 秀章(にしうら ひであき)
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