こんちには東です。
皆様が弊社に売買のご相談をいただいた際に、物件調査を行い、
売却の際に買主様にお伝えする資料を作成する役目です。

皆様が不動産取引をなさる際の大切なことや気を付けることを書いていきます。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

市街化区域・市街化調整区域と「既存宅地」について
皆さまは現在、市街化区域と市街化調整区域のどちらにお住まいでしょうか?
これらの区域区分は、都市計画法に基づき定められており、市街地の整備と無秩序な開発の抑制を目的としています。

たとえば豊明市の場合、市域のおよそ 31%が市街化区域、残り約69%が市街化調整区域に指定されています。
この区域区分は、昭和45年11月23日に確定されました。

市街化区域とは?
市街化を積極的に進める区域で、住宅・商業・工業などの開発が推進されるエリアです。

市街化調整区域とは?
市街化を抑制する区域で、原則として新たな建物の建築や開発行為は制限されます。

「既存宅地」とは何か?
市街化調整区域であっても、一定の条件を満たせば一般の方でも住宅を建築できる土地があります。
これを一般的に「既存宅地」と呼んでいます。

豊明では愛知県が定める基準に該当すれば、一般の方でも比較的簡易な申請手続きにより、建築許可を取得できます。

市街化調整区域では「既存宅地」以外にも、農家の分家住宅など、
特例的に建築が認められるケースもあります。詳細は個別に精査が必要です。

弊社では、市街化調整区域の売買に関する多数のご相談を承っております。
物件によっては調査に時間を要することもあり、お待たせしてしまう場合もございますが、
一件一件丁寧に調査・確認し、愛知県との協議を経て、スムーズな売却のお手伝いをさせていただきます。

創業40年、豊明市の市街化調整区域の不動産売買は、ぜひグレイス不動産にお任せください。

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