こんちには東です。
皆様が弊社に売買のご相談をいただいた際に、物件調査を行い、
売却の際に買主様にお伝えする資料を作成する役目です。

皆様が不動産取引をなさる際の大切なことや気を付けることを書いていきます。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

梅雨の時期が近づいてきましたね。今回は【雨水の排水】について、
基本的な仕組みと法律に基づく制限事項を解説いたします。

■ 雨水排水の基本構造
雨が降ると、地表に落ちた雨水は道路の側溝(そっこう)を通じて河川へと排水されます。
一般的な道路側溝の寸法は、幅・深さともに約30センチメートルです。

雨水の排水量(流量)を計算する際には、側溝が満水になることを避けるため、
深さの約8割程度を有効水深として計算を行うのが一般的です。

局所的な豪雨などで排水能力を超えた場合、側溝から雨水があふれ出し、道路の冠水(浸水)につながります。
このような現象を、ハザードマップ上では「内水氾濫(ないすいはんらん)」と呼びます。
内水氾濫を防ぐために、側溝への排水についていろいろな制限があります。

■ 側溝への排水制限(所有者により異なります)
豊明市が管理する側溝の場合:
原則として、雨水排出量に制限はありません。

国や愛知県が管理する道路の側溝に排水する場合:
原則として排水は不可です。ただし、他に排水先がない場合に限り、
前面道路の側溝の深さや勾配を調査し、流量計算を行ったうえで、
排水可能な分のみを側溝に放流し、残りは敷地内での浸透処理(地下への吸収)が必要となります。

■ 土地造成時の雨水排水に関する規制
造成や開発行為を行う際には、法律に基づく制限があります。

1、 特定都市河川浸水被害対策法(都市河川法)
500平方メートル以上の未舗装土地(田・畑・砂利駐車場など)を開発・舗装する際、
雨水の流出抑制のための「浸透施設(貯留槽など)」の設置が必要になります。

2、 盛土規制法
造成面積が1500平方メートルを超える場合、宅地内及び前面道路への雨水排水計画の流量計算が求められます。
計算結果により、前面道路側溝の排水能力を超えない設計が必要です。

3、 都市計画法による開発行為
新たに側溝など排水施設を設ける場合、盛土規制法と同様に流量計算を行い、
適切な規模の側溝設計が求められます。

■ ハザードマップと外水氾濫・内水氾濫の違い
豊明市の水害・土砂災害ハザードマップには、2つの氾濫に関する情報が掲載されています。

外水氾濫(がいすいはんらん)
⇒ 1000年に一度程度の大雨により境川が増水し、堤防の越水・決壊などで氾濫が発生。
内水氾濫(ないすいはんらん)
⇒ 雨水が下水道や水路で処理しきれずに溢れ、市街地内で浸水が発生。

被害を最小限に抑えるためにも、お住まいの地域のハザードマップを事前にご確認ください。

雨水排水は、都市の安全と快適な生活の基盤となる重要なインフラです。
今後の土地利用や住宅開発の計画にも、大きく関わっています。

弊社ホームページには、ハザードマップ情報を掲載しており、浸水高さが微妙な場合は、
被害が大きいを記載しております。
豊明市のハザードマップ情報と併せて弊社ホームページをご覧いただけますと幸いです。

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