こんにちは、梅雨の晴れ間で真夏日。。。
蒸し暑さが倍増しますね。

昼間と車の中は暑すぎて、エアコン必須の生活を送っておりますが、
皆様はもうエアコンをもうお使いですか?

さて、令和5年5月26日に特定盛土規制法が施行されました。
近年のゲリラ豪雨や線状降水帯による豪雨被害で、
山やがけが崩壊して土石流の被害が多いです。

長年の土の堆積による盛土は締固められ樹木が生い茂って崩壊の危険は少ないのですが、
人工的に堆積した土はあまり締め固められておらず、雨などが降ると崩れる危険性があります。
土を大量に置くときには、一時的でも許可が必要になりました。

愛知県では特定盛土規制区域はまだ定められておりませんが、
今ある大型盛土地域や急傾斜地の近くなどは指定されるのではないでしょうか?

愛知県ではまだ規制の対象となる規模や大きさが
(宅地造成等に関する工事)
〔盛土・切土〕
①盛土で高さ 1m 超の崖、②切土で高さ 2m 超の崖、
③盛土・切土で高さ 2m 超の崖、④盛土で高さ 2m 超、
⑤盛土又は切土の面積 500 ㎡超
〔一時堆積〕
⑥堆積の高さ 2m 超、⑦堆積の面積 500 ㎡超

(特定盛土等に関する工事)
〔盛土・切土〕
①盛土で高さ 2m 超の崖、②切土で高さ 5m 超の崖、
③盛土・切土で高さ 5m 超の崖、④盛土で高さ 5m 超、
⑤盛土又は切土の面積 3,000 ㎡超
〔一時堆積〕
⑥堆積の高さ 5m 超かつ面積 1,500 ㎡超、⑦堆積の面積 3,000 ㎡超
となっております。

特定盛土規制法は宅地造成法等規制区域内だけではなく、山や田なども含みますので
2m以上の盛土をご計画なさる場合は、一度、豊明市役所都市計画課にご相談をお願いいたします。

グレイス不動産 東

 

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