こんちには東です。
私はグレイス不動産でエスクローという仕事を行っております。
エスクローというのは、皆様が弊社に売買のご相談をいただいた際に
物件の調査を行う役目です。

皆様が不動産取引をなさる際の大切なことや気を付けることを書いていきます。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

前回は【建築確認申請】について書きました。
今回は【不動産ご購時の税金】について書きます。

不動産を購入する際にかかる税金について、
説明いたします。

【印紙税】
印紙税とは文書を書面化して契約が成立したことを証するために契約書に貼付する収入印紙のことです。
不動産の売買は高額です。そのためにもきちんとした書類にして売主・買主それぞれが収入印紙を契約書に
貼付し、割印を行い、契約が成立したことを証します。
契約書に貼付する収入印紙は、売買契約の額によって異なります。
不動産の売買ですと、
50万円以下の契約は200円、
50万円を超え100万円以下の契約は500円
100万円を超え500万円以下の契約は1千円
500万円を超え1千万円以下の契約は5千円
1千万円を超え5千万円以下の契約は1万円
5千万円を超え1億円以下の契約は3万円
1億円を超え5億円以下の契約は6万円
5億円を超え10億円以下の契約は16万円
10億円を超え50億円以下の契約は32万円
50億円を超える契約は48万円
になります。
印紙は銀行や郵便局でもご購入いただけますが、弊社では印紙を先に提供して、
印紙の費用をご契約時にお持ちいただくようにすることが多いです。

【消費税】
不動産でも土地には消費税がかかりません。
消費税業者さんであった場合は、建物に消費税がかかります。
不動産のチラシには土地+建物+消費税の総額表示で売買代金が書かれていますが、
売買契約の際に、契約書で土地費用と建物費用と消費税の内訳を記しております。
売主様が個人の場合は、建物価格に消費税はかかりません。
また、弊社の媒介報酬料や、金融機関の事務手数料などにも消費税が必要になります。

【固定資産税・都市計画税】
不動産を所有している際に、市町村に支払う税金になります。
豊明市の場合、固定資産税は固定資産課税評価額の1.4%、
都市計画税は市街化区域の不動産にかかり、固定資産課税評価額の0.3%になります。
1月1日現在の所有者に対し5月に支払っていただくように、豊明市役所から納付書が送られます。
納付には、一括払いと4期分割払い(5月、7月、12月、2月)の2種類の支払い方法があります。

不動産の売買の際は、引渡し日に日割り計算を行います。
1月1日または4月1日を起算日として、引き渡し前日までの負担額を売主様、
引き渡し日以降を買主様にお支払いいただくように引き渡し時に清算を行います。
弊社も含め東海地方では4月1日を起算日として計算していることが多いです。

【不動取得税】
不動産を取得した際にかかる税金で、固定資産評価額の3%(建物は4%)を愛知県に支払うことになります。
住むための建物を建てるために購入した土地や、住むための住宅を購入した場合は、一定の軽減措置を受けることができます。

【登録免許税】
不動産を取得して、法務局に登記をお願いする際に、必要になります。
税率は、売買の時は固定資産評価額の1000分の20、
建物保存登記は固定資産評価額(新築時は法務局が評価額を定めます)の1000分の4になります。
住むための不動産ですと一定の軽減措置があります。

弊社は、豊明で35年以上色々な不動産を取引させていただいており、豊明に精通しております。
豊明の不動産のことは、弊社にお任せいただけますと幸いです。

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