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営業にしうらの不動産コラム



固定資産税等の清算について

固定資産税等の清算についてです。

不動産を所有すると毎年4月に固定資産税と都市計画税(以下 固定資産税等)が課税されます。

豊明市は1月1日時点での不動産の状況(建物の有無、宅地や雑種地など)を基に1年間分の固定資産税等が課税され、その年の4月に市役所から納付書が届きます。

不動産売買などで物件の所有者が変わっても、市役所に固定資産税等を納付するのは上記でお話した1月1日時点の所有者が、1年間分の固定資産税等の納付をする必要があります。
なお、不動産売買の実務では、不動産の引渡日を境に、その年度の3月31日までの日割り分を計算して、買主様から売主様にお支払いいただきます。

例えば、物件のお引渡しが10月1日ですと、10月1日から翌年の3月31日までの分を日割り計算します。

建物を取り壊してお土地を売買するときは、建物に係る固定資産税等は売主様の費用負担とし、土地に対する固定資産税等を日割り計算し、清算するのが一般的です。

そのため、建物解体が年末年始にかかりそうな場合は、先に更地にした方が良いのか税額を考えながらいつ建物を解体するか、お打合せをいたします。


簡単にまとめますと、
●課税対象日は4月1日から翌年3月31日まで。
●1月1日時点での不動産の状況で課税額が変わる。
●1月1日時点での所有者に納税義務があるため、不動産のお引渡しの時に売主様と買主様で日割り清算する。

あまりクローズアップされない固定資産税等の清算のお話ですが、ご参考になれば幸いです。


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