よくある質問|豊明市の不動産のご購入・ご売却・相続のご相談は、グレイス不動産株式会社にお任せください!

豊明市の不動産売買仲介情報No.1 豊明市の土地・豊明市の新築戸建・豊明市の中古戸建・豊明市の中古マンションの購入売却、収益物件、豊明市の賃貸、豊明市の駐車場、事業用定期借地、M&Aなど、豊明市の不動産のことは全て弊社にお任せください。また、不動産の税金、住宅ローン、不動産トラブルに関するご相談もお気軽にお尋ねください。

よくある質問 Q&A

Q.同じ物件が何社かの不動産会社で広告されているのはなぜですか?

A.現在、不動産物件情報は、不動産業者専用の情報ネットワーク(不動産流通機構)で、全ての不動産会社が共有しています。
そのため、広告掲載の承諾を得た上で、複数の不動産会社が同じ物件の広告を出しているのです。

当社のHPに掲載されている物件でも、他の不動産会社から購入できます。逆に、他社のHPに掲載されていて、当社のHPに掲載されていない物件でも、当社で販売をすることができます。

お客様が『不動産会社を選べる』のです。
私どもは、当社を選んでいただけるように、日々努力をしています。
当社の評判は、周りの方におたずねください。
豊明市の全世帯約27,000世帯の内、この7年間で、1.3%にあたる、約350世帯とお取引がございます。

Q.間取図で表示されている記号の意味は何ですか?

A.L→リビング
D→ダイニング
K→キッチン
S→サービススペース(部屋ではない)
PS→パイプ(配管)スペース
UB→ユニットバス(浴室)
MB→メーターボックス    です。

Q.駅などから徒歩時間はどのように決めているのですか?
基準はありますか?

A.地図上で、直線距離でなく、実際にその道を通った際に、80メートルを1分として換算しています。
信号待ちや坂道は計算に入っていませんし、道路の真ん中を横断した、最短距離で表示しています。

Q.1坪ってどのくらいの大きさですか?

A.1坪は約3.3平米です。畳2枚分の大きさが1坪です。
平米数に0.3025を掛けると坪数になります。
例)100平米×0.3025=30.25坪

Q.建ぺい率、容積率について教えてください。

A.建ぺい率とは、敷地面積に対して建物を建築しても良い敷地面積の割合です。
簡単に言うと、
例えば、100坪の土地で建ぺい率が60%だったら、敷地面積のうち、60坪は建物に使って良いですよ。
ということです。

容積率とは、敷地面積に対して建物を建築しても良い床面積の割合をいいます。
簡単に言うと、
例えば、100坪の土地で容積率が200%だったら、200坪までは建物を積み増ししても良いですよ。
ということです。

Q.セットバックとは何ですか?

A.建物を建築するには、敷地が建築基準法上の道路に2m以上接している必要があります。
この敷地が接している道路の幅が4m未満のときにはその道路の中心から2mの線までは、敷地を後退させて、その部分に建物や塀などの工作物を造ることができません。
これをセットバックといいます。

セットバックした線が、道路と敷地の境界線となり、セットバックした部分は道路とみなされます。
豊明市は規制が厳しくなり、セットバックした部分は、豊明市に寄付するか、寄付しない場合は、道路と同じように所有者で管理する必要があります。

Q.諸費用とはどんな費用になりますか?

A.物件購入以外にいろいろな費用がかかります。
名義変更のための登記(不動産の登録)費用、銀行へ支払うローンなどの手数料、建物の火災保険料、当社への仲介手数料などです。

戸建やマンションは物件価格の7~10%位、土地ですと物件価格の5~7%位が必要です。

購入する不動産がマイホームでない場合や、大きな土地(豊明では60坪以上位かな?)を購入する場合は、他に不動産取得税が掛かります。

Q.自己資金はどのくらい必要ですか?

A.一般的に、『物件価格の10~20%程度あると良い。』と言われていますが、ケースバイケースです。
購入価格以外にも上記の諸経費が現金で必要になるので注意が必要です。

自己資金が20%あると、銀行ローン金利がお得になることが多いです。
逆に、諸経費まで借りようとすると、利用できる銀行が限られ、ローンの金利も高くなります。

Q.今、住んでいる家のローンまだ残っているのですが買い替えは可能でしょうか?

A.ローンが残っていても、買い替えはできます。
ローンの残りの金額と、お住まいの査定価格と、自己資金のバランスで、買い替えの方法が変わります。
こちらも詳しい内容は、ファイナンシャルプランナーで住宅ローンアドバイザーの社長【きとう】までご相談ください。

Q.不動産の売買契約とはどのようなものですか?

A.売買契約は、売買物件の特定、売買代金、支払い条件、所有権移転登記申請(不動産名義の切り替え)、引き渡しなどの契約内容に関して、お互いの権利や、契約に関する義務を行うことに合意が成立したことを示します。
合意した内容を記載した書面(売買契約書)に当事者と、不動産会社、宅地建物取引士(不動産の免許を持ってる人)が記名押印します。
詳しい内容は、社長【きとう】までお問い合わせください。


長々と書いたものを読んでくださり、本当にありがとうございます。

これ以外にも何か分からないことがございましたら、お気軽にお尋ねください。

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