契約不適合責任(けいやくふてきごうせきにん)
契約不適合責任(けいやくふてきごうせきにん)についてです。
契約不適合責任は細かく説明すると長くなりますので、簡単に言うと、契約内容と異なるものを売却したときは、売主様が債務不履行の責任を負う。というのが契約不適合責任になります。
不動産売買において、物件のお引渡しが終わった後、「入居してから雨漏りが見つかった。」「シロアリの被害がある。」「地中に使用していない浄化槽が残っている」などの不具合が見つかることがあります。
最近は、売り出しの際に売主様が建物検査を行うことが増えているので、建物の不具合がお引渡し後に見つかることは減ってはいますが、そういった不具合がおきてしまった場合のトラブルを防ぐため、弊社の取り組みをご紹介いたします。
売主様は物件を買主様に引渡した後に、土地や建物に不具合が見つかった場合、物件の引渡しから一定期間、引渡した物件に対して、修復などの費用負担を負う必要があります。
一般的な不動産の売買契約では、売主様がどのくらいの期間、物件の引き渡しから契約不適合責任を負うのか。などを取り決めます。
物件の不具合をめぐるトラブルがたびたびあることから、売主様には物件に対して知り得ている全ての情報を提供していただき、買主様には十分に物件を確認していただくことで、不具合を明らかにしていくことが必要になります。
例えば雨漏りについて買主様が了承していれば、契約不適合責任は負わなくても良いとされます。一方で、買主様が雨漏りのことを知らなければ、売主様は契約内容と異なるものを売ったことになり、売主様は修繕などの責任を負う必要があります。
なお、グレイス不動産のような不動産会社が売主になっている物件では、買主様に対する責任が重くなるため、契約不適合責任を最低でも2年負う。と法律により定められています。新築住宅の場合は、住宅事業者が下記の部分について、引き渡しから10年間、契約不適合責任を負うことが義務づけられています。
●住宅の構造耐力上主要な部分(基礎、土台、柱、筋交いなど)
●雨水の浸入を防止する部分(屋根、外壁、開口部の戸など)
特に、過去にあった事件、自殺、事故、火災などの心理的瑕疵について、知り得ている情報は必ず購入希望者に伝える必要があります。事件・事故があった物件を知らずに他の不動産会社から買ってしまった。というご相談も毎年いただきます。後々分かることですので、グレイス不動産ではしっかりと調査をしております。
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