豊明市の不動産のご購入・ご売却は、グレイス不動産株式会社にお任せください!

営業にしうらの不動産コラム



居住用の3000万円特別控除と住宅ローン控除の併用について

お住み替え(買い替え)の際、不動産を売る時の居住用の3000万円特別控除と不動産を買う時の住宅ローン控除を併用できると良いのですが、結論から言うと、併用できません。

ざっくり書くと、不動産を購入した当時の価格よりも高い金額で売却する場合、所有期間が5年以内はその利益に対して約40%。5年を超えているとその利益に対して約20%課税されます。

ただし、居住用として住んでいる物件や、住まなくなって3年後の年末までに物件を売却すれば、3,000万円までの利益については非課税になります。
これが、いわゆる居住用不動産の3,000万円控除になります。

住宅ローン控除は、住宅ローンを利用して不動産を購入した場合、住宅ローンの年末残高の1%相当額が10年間(現在は特例で最大13年間)にわたって所得税から差し引かれ、所得税で控除しきれない金額は翌年の住民税からも控除される制度です。


豊明市内では、不動産を購入した当時の価格より高い価格で売却できることは本当に稀ですが、不動産売却の譲渡益がある場合は、購入する際の住宅ローン控除の税額控除の金額と比較していただき、より控除額が大きい方を選択していただきたいです。

例えば、すでに住宅ローン控除を受けられており、その不動産を売却して譲渡益が出た場合では、修正申告をして今まで受けた住宅ローン控除相当額を全額返金すれば、居住用の3000万円控除を受けることが可能になります。

以前にご紹介いたしました空き家の3000万円特別控除は住宅ローン控除と併用できますし、他にも土地・建物の売却に関しては、様々な特例があります。

不動産売却は、豊明市にて35年以上営業しているグレイス不動産が全てサポートしますので、どうぞご安心してお任せください。


詳しくはこちら


豊明市の不動産のことはおまかせください


一覧に戻る



トップに戻る