豊明市の不動産のご購入・ご売却は、グレイス不動産株式会社にお任せください!

営業にしうらの不動産コラム



不動産を売却する際の媒介契約について

不動産の売却を依頼する際に、不動産会社と媒介契約を締結する必要があります。
不動産会社と締結する媒介契約の種類は3通りから選択できますが、ざっくりと書くと、不動産会社1社のみと契約する方法と2社以上と契約を締結する方法があります。

【専属専任・専任媒介契約】メリット デメリット

※専属専任媒介契約と専任媒介契約にも違いがあるのですが、ここでは1社だけにお願いする。という意味で一緒にします。
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グレイス不動産1社だけに売却依頼をします。
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グレイス不動産1社だけに連絡すればよいので、手間がかかりません。解体、測量、リフォーム、登記、税金など、全て弊社に相談すればよく、すごく楽です。
売主様に対して、1週間ないし2週間に1度、売却活動の状況を報告します。
ご依頼される不動産会社は売却物件を、国土交通大臣が指定する不動産流通機構に登録する義務があります。
グレイス不動産から他社さんに物件情報を流すなど、売主様に代わって販売の舵取りをします。
ご依頼される不動産会社に売却力が無かったり、販売活動の手を抜くと情報発信が滞って売却につながりません。


【一般媒介契約】メリット デメリット
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グレイス不動産含め、2社以上の不動産会社にご売却のご依頼をします。
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市場に売却情報が広がりやすいです。
グレイス不動産はもちろん、他社さんの担当者とも連絡を取る必要があるので、手間と時間が煩わしいです。売主様が売却の舵取りをする必要があります。
不動産会社は売主様へ売却活動の報告義務がありません。
他社で成約になると手数料が入らないため、積極的に売却活動をせずに、SUUMOなどのネットに物件を掲載するだけなど、手を抜く業者さんもあります。
お願いする不動産会社が3社以上になると売却情報が重複しすぎて売れ残り感が出ます。
弊社のように地元に根付いて営業している会社は、お客様からの信頼が第一です。
グレイス不動産は良い事だけを言って売り逃げしたり、売主様の期待を裏切るようなことはいたしません。
弊社では専属専任媒介、専任媒介が7割、一般媒介が3割くらいになりますが、メリットやデメリットをしっかりとお伝えして、媒介契約を選択していただくようにしております。

媒介契約について


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