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営業にしうらの不動産コラム



オーナーチェンジの物件を売却する場合

【オーナーチェンジの物件を売却する場合】についてです。

オーナーチェンジとは、所有している不動産を賃借している状況で、賃借人が居住中のまま不動産を売買することです。

賃貸借契約を継続した状態で、オーナー(所有者)が代わるために「オーナーチェンジ」と呼ばれています。

マンション1棟の売買や区分所有マンション一室のみ売買、など規模が違えど、基本的に収益物件の売買となります。

オーナーチェンジ物件は、【収益還元法】を利用して不動産価格を計算します。

収益還元法とは、物件自体が将来どれぐらいの稼ぎ出せるのか、収益力に基づいて不動産の価格を求める方法です。

一般的には収益力が高い不動産は高めの査定価格となり、多額の修繕が必要だったり空室が多い物件は、収益力が低いので、その分低めの査定価格となります。
オーナーチェンジ物件の売却手順を大まかに言うと、一般的な不動産売却の手順と変わりませんが、購入者が室内を確認できないなど、気を付ける点があります。

また、新所有者に賃貸借契約を引き継ぐ必要があるため、家賃明細書や賃貸借契約書などの関係書類をご用意いただく必要がございます。

物件の取引後に物件の所有者が変更になったことを賃借人にお知らせしていただくことになりますが、家賃の管理などを管理会社に委託している場合はその通達が不要な場合もあります。

オーナーチェンジ物件を売却すると、まとまったお金が手に入り、管理の手間からも解放されますが、当然、今まで得られていた収益は無くなります。

売却で得られる利益と所有することで得られる利益を比較して、検討する必要があります。

グレイス不動産ではオーナーチェンジ物件(収益物件)も積極的に取り扱っています。

不動産のご売却をお考えでしたら、まずは、グレイス不動産までご相談いただければと思います。


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