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営業にしうらの不動産コラム



不動産の相続人が複数いる場合について

【不動産の相続人が複数いる場合】についてです。

不動産を含め、財産を相続する際に相続人が複数いる場合は、他の相続財産と不動産をどのように分けるか、検討する必要があります。

今回は相続放棄を除いた不動産の分け方を、簡単に4通りお伝えします。

●換価分割

相続した不動産を第三者に売却して、その売却代金を相続人で分けるという方法です。
売却代金を各相続人の相続割合で分配します。

●代償分割

相続人のうち、誰かが不動産を相続し、他の相続人に相続割合に応じた代償金を現金支払いする方法です。

代償分割でよくあるトラブルは、相続不動産に居住中の相続人が代償分割を希望しても、他の相続人に代償金を支払えない。という場合です。
その場合、建物に住み続けたいという意向があっても、不動産を売却して、他の相続人と売却資金を分配せざるをえない。ということが起きます。

●共同所有

その名のとおり、不動産を相続人全員で共同所有して持ち続ける方法です。

●現物分割

土地を分けて、各相続人が取得するなどの方法です。
いずれにせよ、相続人が複数いる場合は、相続人全員の合意が必要になります。

相続人全員の合意のもと、話が進めば問題ありませんが、合意が得られない場合は、トラブルに発展することがあります。

相続がトラブルになると弁護士費用がかかったり、減税を受けられなくなるなどのデメリットが多くなります。
グレイス不動産では相続がトラブルになる前に、提案をいたしております。

また、相続する不動産を売却する場合は、まず、相続登記といって、
不動産の名義を相続人へ変更する登録が必要になります。

相続登記はグレイス不動産提携の司法書士をご紹介いたしますので、お声がけいただけますと幸いです。


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