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営業にしうらの不動産コラム



木造の古い中古戸建を売却する場合

【木造の古い中古戸建を売却する場合】についてです。

物価高のあおりを受け、新築戸建の建築費用が高騰し、中古住宅の需要が少し高まっています。

建物の築年数が経過している不動産を売却する際、古家付き土地として売却するのか、中古戸建として売却するのか。というお話になります。

建物の築年数はもちろん、その不動産ごとに細かく調査をして、土地か戸建かどちらで販売をした方が良いか、お客様の状況を伺って提案いたしております。

日本国内には築年数が100年以上経過している木造建物も多くあり、木造の建物はどこまでもつのか。という議論もありますが、不動産売買となれば、わりと現実的なお話になります。

木造住宅の法定耐用年数は22年とされていますが、建築基準法が大きく改正された昭和56年6月1日以前に建った木造建物は、旧耐震基準で建築されているので、大きな地震がおきると倒壊する可能性が高いです。

基本的に日本人は新築を好まれますし、南海トラフ巨大地震がおきると言われている愛知県は、大多数の買主様が建物の耐震を重要視されるので、旧耐震基準の建物は売りにくいです。
そのため、旧耐震基準の建物かどうかは、大きな判断材料になります。

子育て世代で不動産を購入される方は、お風呂やキッチンなど水回りの設備が古いのを敬遠されます。
また、築年数が経過している建物を引渡した後、買主様からシロアリの害や雨漏り、設備の故障など不具合の責任を問われる可能性もあります。

昭和57年1月1日以前に建築された木造住宅を購入される際、住民税と所得税の一部が最長10年間も還付される住宅ローン控除(減税)を受けられないですし、火災保険に加入する際、築40年を経過していると水災や盗難保険の加入が難しい。というデメリットも大きいです。

その他に、不動産売却は地域的な特性もあります。

豊明市内では敷地が100坪以上になりますと、土地だけで4,000万円から5,000万円以上になることもあります。

豊明市内では建物の改装費用を含めて、4,000万円を超える中古戸建を検討されるお客様の層が極端に少なくなるため、広い土地で築40年以上経過している建物がある不動産を売却する場合は、土地として建売の分譲会社さんなどに売却した方が、結果的に高く売却できることの方が多いです。

ここまで書くと、築年数が経過している建物は、解体して土地として売却してください。というように聞こえてしまうと思いますが、ある程度築年数が経過していても、土地の広さや建物の耐震補強、メンテナンス状況によって、中古戸建として販売できることもあります。

豊明市内では旧耐震基準で建てられた木造住宅は、無料で耐震診断が行えますし、グレイス不動産では第三者機関が行う建物調査(インスペクション)も推奨しております。

不動産売却をお考えになる際は、まずは地元のグレイス不動産にご相談ください。

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