豊明市の不動産のご購入・ご売却は、グレイス不動産株式会社にお任せください!

営業にしうらの不動産コラム



土地の越境物について

【土地の越境物】についてです。

越境とは、ブロック塀やフェンス、植栽、建物などが敷地の境界を越えて隣地にはみ出ていることを言います。

不動産を売買する物件の塀や植栽などが隣地に越境していたり、反対に、隣地の所有物が売買物件に越境していることがよくあります。

これは、昔と今の測量技術差もありますし、昔は越境に寛容な時代だったことも理由としてあります。
土地や戸建を売りに出す際、グレイス不動産では、事前に弊社提携の測量士に現況測量を依頼し、敷地境界杭の有無や越境物がある可能性を確認します。

できれば越境は解消したいので、建物を解体するついでにブロック塀などの越境物を壊して越境を解消できれば一番良いです。
越境物の解消が難しい場合は、そのままの状態で売買されることが多いです。

その物件の状況によりますが、物件の引渡し後、越境物について隣接地所有者様とトラブルになることを防ぐため、
売買契約後、引渡しまでに売主様の費用負担で

●敷地境界の確定
●越境物や共有物の確定
●越境が解消できない場合は、越境物について確認書の取り交わし

を行っていただくことが多いです。

また、越境物の確認書については、売主様と隣地所有者との間で、

●越境物があることを確認します
●越境物は現状のままで大丈夫ですが、将来、再構築する際は、自身の敷地内で再構築します
●土地を売買する場合は、新所有者に確認書を承継します

という文言を取り交わすことが多いです。

確定測量や越境物の確認、越境物についての確認書は、弊社にお任せいただければ、大丈夫です。

測量には安全に取引するためのメリットがたくさんあります。

弊社は地元の豊明市で35年以上も営業をさせていただいているため、お客様からの信頼、良好な関係が仕事の生命線です。

不動産をご売却、ご購入していただいてからもトラブルがおきないように、最大限努めます。

売却について


豊明市の不動産のことはおまかせください


一覧に戻る



トップに戻る