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営業にしうらの不動産コラム



市街化調整区域の不動産売却

「市街化調整区域の不動産売却」についてです。

豊明市は、都市計画法に定められる都市計画区域において【市街化区域】と【市街化調整区域】に分かれています。

簡単に言うと、
市街化区域は「市街化を図るべき区域で、積極的に建物を建築や再建築をしても良い地域」
市街化調整区域は「市街化を抑制すべき地域で、原則、建物建築不可の地域」になります。

豊明市は約7割が市街化調整区域になります。すごいですね..。
この市街化調整区域にある全ての土地で建物の建築できないでは困るため、特例で建物の建築や再建築できる場合を定めています。

建物を建築や再建築できない土地は活用方法が限られてしまうため、売買価格にも大きな影響があります。
大手やフランチャイズ、チェーン店の不動産会社さんは、市街化調整区域の不動産売買に慣れていなかったり、取り扱わなかったりするので、市街化調整区域の不動産売買は不動産会社の調査能力やアイデア次第で、建物を建築や再建築できるかが変わってしまいます。

また、再建築が難しい市街化調整区域の雑種地や山林、農地は、法的にも取り扱いが難しく、購入希望者様が少ないので、大手不動産会社さんからは取り扱いを断わられると思います。

弊社は日常的に市街化調整区域のお土地や戸建を取り扱っております。というよりも、誰も取り扱わないため、市街化調整区域の不動産を売却するプロになってしまいました。。。

市街化調整区域の不動産売却についても、地元で営業しているグレイス不動産にお任せください。


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