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営業にしうらの不動産コラム



売買契約時の設備表について

【売買契約時の設備表】についてです。

戸建やマンションを売却される際、買主様と売買契約を締結します。
売買契約の際、売主様は買主様に、先日記事にしました【物件状況確認書】とあわせて、【設備表】も書面で説明していただく必要があります。

設備表は、物件と一緒に引き渡す設備の名称や不具合の有無などを細かく記載する書類になります。

中古の戸建やマンションは、物件の引渡し後、設備の不具合トラブルがおきやすいので、設備の有無、不具合がある場合はその詳細の記載をお願いいたします。

物件状況確認書と同じく、設備表も売主様・買主様双方の記名、押印が必要になります。

設備表に記載する内容は戸建とマンションによって変わりますが、主に、

【主要設備】

・給湯関係
 給湯器、ガス湯沸かし器など
・水廻り関係
 キッチン設備:混合水栓、レンジフード、食洗機、コンロ、浄水器など
 浴室設備:シャワー、浴槽、浴室内乾燥・暖房機など
 洗面設備:洗面台、鏡、コンセント、曇り止めなど
 トイレ設備:便器、温水洗浄、保温、乾燥、手洗いなど
 洗濯設備:防水パン、洗濯用水栓など
・空調関係:冷暖房機、暖房機、床暖房設備、24時間換気システムなど

【その他の設備】

照明関係:屋内照明器具、屋外照明器具
収納関係:収納棚、床下収納、下駄箱など
建具関係:網戸、雨戸、戸・扉、障子、畳・ふすまなど
テレビ視聴:地上波用TVアンテナ、衛生アンテナなど
その他:カーペット、カーテン、カーテンレール、物置、物干し、屋外水栓・カーポート

などがあります。

設備の動作確認はもちろん、故障や不具合、汚れや破損などがある場合は、買主様に告知するため、その詳細を記載する必要があります。
また、エアコン・照明・カーテン・物置などの有無を記載することは、これらを撤去するのか、しないのか。という証拠にもなります。
住宅の設備は契約不適合責任の対象外とすることが基本的な考え方になりますが、故障不具合「無」とした主要設備(給湯関係・水廻り関係・空調関係)の故障・不具合については、引渡し完了日から7日以内に売主が買主から通知を受けた場合、契約不適合責任を負う。と定めることもあります。

万一、売主様が不具合などを知りながら買主様に告知しなかった場合には、売主様が契約不適合責任を負わない契約になっていたとしても、売主様の責任を問われる可能性があります。

これらの事項を契約当日ではなく、販売時に明確にしておくとトラブルが少なくなります。

グレイス不動産では、不動産の売却依頼をいただく際に、売主様に設備表の重要性をお話して、一緒に作成をいたします。


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