豊明市の不動産のご購入・ご売却は、グレイス不動産株式会社にお任せください!

営業にしうらの不動産コラム



確定申告のお知らせです

昨年の1月1日から12月31日までに不動産を購入や売却された方は、原則、今年の2月16日から3月15日までに確定申告をしていただく必要があります。
●不動産購入後に確定申告が必要になる場合は、主に次のときです。

1.ご両親などから住宅取得等資金の贈与を受けたとき
2.住宅ローン控除を受けられるとき

●不動産の売却後に確定申告が必要になる場合は譲渡所得(売却益)が発生した場合になります。
ただし、
1.居住用の3,000万円控除
2.相続空き家の3,000万円控除
3.譲渡損失の繰越控除
などを利用される場合も、確定申告が必要になります。

確定申告は愛知県産業労働センター会場(ウインクあいちの6階)で相談・申告ができます。

不動産売買以外の確定申告は豊明市役所でも申告できますが、完全予約制となっています。

豊明市役所では毎年、住宅ローン控除を受けられる方向けの説明会を開催しておりましたが、今年度は説明会が開催されません。

そのため、不動産売買についての確定申告は、ウインクあいちでの申告になります。
詳しくは豊明市役所にお問い合わせください。

確定申告書は、国税庁HPの作成専用コーナーのWeb上でも入力できますので、それを印刷したものに必要書類を添付して、管轄する税務署に郵送する方法が簡単です。

不動産の売却、購入、また利用される税金の控除で確定申告に必要な書類が変わります。
国税庁のホームページや、税務署におたずねください。

豊明市を管轄している税務署は、名古屋市熱田区にある熱田税務署になります。

【問合わせ先】
熱田税務署
052-881-1541
(電話は自動音声により案内しています)

不動産の税金のことは、グレイス不動産にご連絡をいただいても大丈夫です。


売却について


豊明市の不動産のことはおまかせください


一覧に戻る



トップに戻る