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営業にしうらの不動産コラム



契約不適合責任(けいやくふてきごうせきにん)について

【契約不適合責任(けいやくふてきごうせきにん)】についてです。

契約不適合責任について細かく説明すると長くなりますので、簡単に書くと、契約内容と異なるものを売却したときは、売主様が債務不履行の責任を負う。というものになります。

不動産売買において、物件のお引渡しが終わった後、「入居してから雨漏りが見つかった。」「シロアリの被害がある。」「地中に使用していない浄化槽が残っている」などの不具合が見つかることがあります。

「引渡し時点で存在していたけどまだ見つかっていなかった土地や建物の不具合」が見つかった場合、売主様は買主様に物件の引渡しから一定期間、引渡した物件に対して、修復などの費用負担を負う必要があります。

後々トラブルにならないよう、売主様には物件に対して知り得ている全ての情報を提供していただき、買主様には売買契約前に十分に物件を確認していただくことで、不具合を明らかにしていきます。
例えば雨漏りなどの不具合について買主様が了承していれば、契約不適合責任を負わなくても良いとされます。
一方で、買主様が雨漏りなどの不具合を知らなければ、売主様は契約内容と異なるものを売ったことになり、売主様は修繕などの責任を負う必要があります。

なお、グレイス不動産のような不動産会社が売主の物件は、買主様に対する責任が重くなるため、契約不適合責任を最低でも2年負う。と法律により定められています。

特に新築住宅の場合は、住宅事業者が下記の部分について、引き渡しから10年間

●住宅の構造耐力上主要な部分(基礎、土台、柱、筋交いなど)
●雨水の浸入を防止する部分(屋根、外壁、開口部の戸など)

について契約不適合責任を負うことが義務づけられています。

物件の不具合とは別に、過去にあった事件、自殺、事故、火災などの心理的瑕疵と言われるものについて、売主様に知り得ている情報を必ず購入希望者に伝える必要があります。「不動産を購入してから事故があったことを知った。どうしたらよいの?」というご相談も毎年いただきます。

そのようなことにならないよう、近隣のことや地元の情報を良く知っているグレイス不動産にご相談いただければと思います。


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