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営業にしうらの不動産コラム



家族信託制度について

【家族信託制度について】です。

不動産の所有者が認知症などで意思判断能力が無くなってしまうと、不動産を売却できなくなります。

成年後見制度を利用する方法もありますが、第三者である弁護士さんが成年後見人になる可能性が高く、そうなると不動産売却が難しくなりますし、不動産売却の際、裁判所の許可も必要になります。

そのため、不動産所有者の意思判断能力が無くなってしまっても困らないように、自分の所有する財産を家族に託す「家族信託」という方法があります。

信託財産にできる財産と信託財産にできない財産がありますが、不動産は信託財産にできます。

家族信託では、財産管理の方法を契約で自由に決められますが、契約で定められていない方法で財産管理を行うことは認められません。
家族信託で信託した不動産を売却する場合は、信託契約で不動産を処分する権限を、契約の中に盛り込む必要があります。

家族信託は、委託者と受託者の契約から成り立っているため、資産の運用を受託者の希望に沿って進めることが可能です。
上記で書いた通り、契約で定められた方法以外で財産管理を行うことができないので、後々トラブルにならないよう、誰に家族信託のことを相談するか。誰に家族信託を受任してもらうか。が大切になります。

家族信託はその内容を書面に残して、信託登記や受託者へ不動産の所有権移転登記をする必要があります。

登記費用や公正証書を作成する場合は証書作成手数料、弁護士や司法書士に依頼をする場合は報酬料などの費用負担が必要になります。

そのかわりに、不動産の所有者が認知症になっても、受託者が不動産売却を行い、得た資金を施設の入所費用や入院費用などに充てることができます。
年々、不動産の相続、不動産所有者の意思判断能力の相談が増えています。
グレイス不動産は、家族信託の専門家のご紹介、不動産の相続相談など、幅広く対応いたしております。

地元豊明市で40年以上、営業しておりますので、安心してご相談ください。


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