建物が未登記の場合の不動産売却について
未登記とは、法務局に建物の所在地や構造、所有者などが登録されていない状態のことです。
中古戸建を売却する際、土地と建物の両方、登記されているのが一般的ですが、築年数が古いと「建物が未登記」のままになっていることがあります。
未登記でも実際に建物が存在すれば、売買契約を締結することは可能です。
ただし、建物登記がされていないと「誰のものか」を公的に証明できず、所有権の移転登記もできません。
また、買主が住宅ローンを利用する場合、建物が未登記のままですと融資が難しくなることが多いです。
この未登記建物には、車庫や倉庫も含まれます。
未登記の建物や車庫などを登記する場合、「誰がその建物や車庫を建てたのか」を証明する必要があるため、当時建築された方が亡くなられていると、その証明に手間がかかります。
建物の登記は、土地家屋調査士に依頼して行います。
登記に必要な図面や書類が揃っていない場合でも、現地調査を行えば登記は可能です。
買主が未登記建物を利用するのか、買主側で建物を取り壊すのか、住宅ローンを利用するのか、売主側で建物を取り壊すのか。などにより、売主の対応が変わります。
不動産の査定はもちろん、物件がどの様な状況か、しっかりお調べいたしますので、豊明市内の不動産売却は、地元で40年以上営業しているグレイス不動産へご相談いただければと思います。
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