こんちには。東です。
私はグレイス不動産でエスクローという仕事を行っております。
エスクローというのは、皆様が弊社に売買のご相談をいただいた際に
物件の調査を行う役目です。

皆様が不動産取引をなさる際の大切なことや気を付けていただきたいことを書いております。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

前回は【土地売却時の諸費用】について書きました。
今回は【住宅ローン控除】について書きます。

【住宅ローン控除】
個人の方が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築等をした場合、
一定の要件を満たすときは、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、
入居年分以後の各年分の所得税額から控除する「住宅借入金等特別控除」の適用を受けることができます。
これを【住宅ローン控除】といいます。

簡単に言うと、住宅ローン残高に応じて、
1年に一度、その年に支払う所得税額等から控除してもらえる。というものです。

住宅ローン控除の適用要件については、
●自らが居住する家であること
●床面積が50平方メートル以上あること
●所得が2000万円以下であること
●住宅ローンの借入期間が10年以上あること
●引渡しまたは工事完了から6ケ月以内に入居すること
●昭和57年以降に建築または現行の耐震基準に適合すること
になります。

物件のお引渡しが年内と来年以降とでは控除額や控除期間が変わります。

もう時間が無いので、あまり現実的ではないのですが、
年内の引渡しで新築の建物であれば、

●認定長期優良住宅や認定低炭素住宅なら 住宅ローン残高(最大5,000万円)の0.7%
●ZEH水準省エネ住宅なら       住宅ローン残高(最大4,500万円)の0.7%
●省エネ基準適合住宅なら        住宅ローン残高(最大4,000万円)の0.7%
●その他の住宅は            住宅ローン残高(最大3,000万円)の0.7%
の控除が最長13年間受けられます。

上記の計算ですと、物件の性能や住宅ローン残高により、1年間で最大21万円から35万円の控除を受けられます。

これが、令和6年1月1日以降のお引渡しになりますと、

新築の建物なら
●認定長期優良住宅や認定低炭素住宅なら 住宅ローン残高(最大4,500万円)の0.7%
●ZEH水準省エネ住宅なら       住宅ローン残高(最大3,500万円)の0.7%
●省エネ基準適合住宅なら        住宅ローン残高(最大3,000万円)の0.7%
の控除が最長13年間受けられます。

上記の計算ですと、物件の性能や住宅ローン残高により、1年間で最大21万円から31万5千円の控除を受けられます。

注意すべきは、上記の省エネ住宅などに該当しない「その他の新築戸建」は、控除額が0円になってしまいます。
※ただし、その他の新築戸建に該当しても、令和5年に新築住宅の建築確認を受けており、令和6年に入居できる場合は、
住宅ローン残高(最大2,000万円)の0.7%。控除が最長10年間受けられます。

中古の建物は今年と来年以降も控除額は変わらず、
●認定長期優良住宅や認定低炭素住宅
●ZEH水準省エネ住宅
●省エネ基準適合住宅
であれば、住宅ローン残高(最大3,000万円)の0.7%

●上記に該当しないその他の住宅は、住宅ローン残高(最大2,000万円)の0.7%
の控除が最長10年間受けられます。

上記の計算ですと、14万円から21万円の控除が受けられます。

住宅ローン控除は今まで何回も制度の見直しがありました。

不動産は大きな買い物です。いろいろな優遇措置が設けられています。
不動産購入の際の税金はもちろん、特に税金が大きい不動産売却の際の税金なども、弊社スタッフが細かくご案内いたしますので、お気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。

もちろん、専門的な内容になる場合は、弊社顧問税理士もご紹介いたします。

以前のブログはこちら

登記簿謄本の見方
公図・測量図・建物図面
都市計画
建築基準法道路
法令の制限
ライフライン
ハザードマップ
建築確認申請
不動産ご購入時の税金
土地売却時の諸費用

グレイス不動産 東

 

\不動産の売却相談はこちら/

住宅ローンや資金に関するお悩みはありませんか?
LINEからご相談できます!

グレイス不動産ホームページ


グレイス不動産では一緒に働くスタッフを募集しています!

職種は【営業職】です。
詳しくはこちらをご覧ください。

豊明市グレイス不動産 スタッフブログ


グレイス不動産もライン公式アカウントやってます!

ご登録お待ちしています♪

友だち追加