こんにちは。鬼頭です。
さて先日、税制改正講習に行って参りました。

不動産を所有されている方にとっては増税になることがとても多いです。
今日は、相続・贈与税の変更点をご説明いたします。

1.相続税の基礎控除額の減額と相続税率の改正
昨年もお伝えいたしましたが、平成27年1月1日以降開始の相続から、
現行の5000万円+1000万円×法定相続人の数から、
3000万円+600万円×法定相続人の数に減額されます。
例えば、法定相続人が妻と子供1人の場合、
基礎控除額は7000万円→4200万円に減額されます。
今まで縁遠かった相続税ですが、
不動産価格+現金+預貯金+株券などの相続財産が4200万円ですから、
今後は自宅などの不動産を所有されている多くの方が対象となって参ります。

また、相続取得価格が2億円~3億円、6億円以上の方は
相続税率がそれぞれ45%、55%に引き上げられます。
親族間の定期借地などを利用して土地の評価をさげるなど
今まで以上に、ご所有不動産の相続対策が必要となって参ります。

2.小規模宅地の特例拡充
これは数少ない減税です。平成27年1月1日以降開始の相続から、
特定居住用宅地等の限度面積が240㎡から330㎡に拡充されます。
更に、特定事業用宅地等と特定居住用宅地等を併用可能になります。
大きいですね。また、老人ホームへ入所した場合の適用要件も緩和されます。

3.贈与税率の改正
平成27年1月1日以降、直系尊属(親)から20歳以上の直系卑属(子や孫)への贈与は、
300万円超3000万円以下の贈与税が現行から5~10%減税されます。
その代わり、4500万円超の場合は50%→55%に増税されます。
それ以外の贈与は、1000万円超1500万円以下の贈与税は50%→45%へ、
3000万円超の贈与税は50%→55%になります。
資産家の方は、これを不動産に絡めて有効利用すれば効率良く資産を分配できますので、
不動産業者の腕の見せ所です。計画的な贈与戦略を立てていますか?

4.相続時精算課税制度の拡充
とありますが、相続税が掛からない方には良いですが、
資産家の方には、相続税対策としての利用価値は1種類の方法しかないので、
安易に利用しないよう、お気をつけください。

当社は、単なる売却という提案だけでなく、賃貸・事業用定期借地・M&Aなど、
お客様のライフサイクルを考え、お客様に一番良いタイミングでの売却や贈与および信託、
実際に売却や有効利用をする不動産の選別も含め、お客様の大切な財産をトータルサポートします。
ご売却・ご活用をお考えのお客様、全て、グレイス不動産株式会社にお任せください。

不動産コンサルタント技能登録者
定借プランナー
鬼頭 克郎