こんにちは。だから地元が大事だと思う、鬼頭です。

 

広告やネットの不動産物件資料に、
たまに【告知事項あり】とか、
ウチだと、【お伝えする事項があります】
って書いてあると、気になりますよね。

 

売買や賃貸など不動産取引のときには、
過去にその物件において、他殺や自死、事故死などがあった場合、
原則、買主様や借主様にその事実を告げる必要がある。
とされています。

 

でも今までは、その告知について明確な基準が無かったため、
「いつまで遡るの?どこまで話したら良いの?」
という基準が分からず、取引されていました。
その結果、後から告知事項が分かって、
「先に言ってくれれば取引しなかったのに。」
と、トラブルになって、裁判にもなった。
というニュースがよくありました。

 

そこで国土交通省は、令和3年10月に
「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」
を作って、公開しました。

 

居住用不動産に関して、「告げなくてもよい場合」となったのは
次のケースです。
・【賃貸借・売買】病気や寿命による自然死や
 階段から落ちた、室内外で転んだ、ノドを詰まらせた等の事故死
・【賃貸借】賃貸アパートなどの廊下や階段など共用部で起こった自死や事故死で
 発生から3年経過した後
・【賃貸借・売買】賃貸アパートなどで隣の部屋や普段使わない共用部で起こった
 事故死・自然死以外の死亡、
 または事故死・自然死であって特殊清掃が行われたとき

です。

 

ただし、何でもOKというわけではありません。
1.事件性など社会に与えた影響が特に大きいとき
2.取引の相手方(主に買主・借主)が「それを知ってたら取引しなかったのに」
  と判断に重要な影響がありそうなとき
3.かなり昔のことであっても、買主・借主から
  「そういうこと(人の死)があったの?」と尋ねられたときや
  買主・借主が知っておいた方がよい事情があるとき
は「告げる必要がある」とされました。

 

イケイケの不動産業者や、
不動産取引をよく分かっていない不動産業者は、
「伝えなくてよいものは伝えないよ。」
というスタンスで仕事をされています。

 

でも、地元でお仕事をさせてもらっている不動産業者としては、
結局、いままでと変わらないじゃん。
分かる範囲でお客様にお伝えしないと、お客様の不安は解消できないでしょ?
って思っています。

 

なお、告知する場合には「発生時期、場所、死因、特殊清掃が行われたときは
発覚時期やその事実があったことを告げることが必要」とされました。

 

一方で、亡くなった方の尊厳やご遺族の名誉、生活の平穏に配慮する必要があることから、
発見したときの細かな状況や個人情報を伝える必要は無い。
ともされています。

 

でも、自分がこれから住む家のことだから、当然気になりますよね。

 

今回、このようなガイドラインで一定の基準が示されたことは
お客様にも不動産業者にも良いことではあります。
特に賃貸の場合は。

 

でも、さっきも書きましたが、
実際に不動産売買取引の仲介をするプロとしては、
分かる範囲でお伝えしなきゃいかんでしょ?
と、個人的に思っています。

 

先日も、他社さんが豊明市内で行った不動産仲介取引において
その物件において自殺(自死)があったという事実を
買主様に告げずに取引して、
取引した後に買主様がその事実を知り、
トラブルになっている案件があります。

 

不動産の売買をするときには、ちゃんと地域に密着してて、
地域の情報をよく知っている不動産業者を選ぶと、
こんなトラブルにはなりません。

 

うちは、スタッフ含め9名が豊明市に住んでいるので
小さな情報もよく入ってきます。
豊明市内に7000人以上もお客様がいらっしゃるので、
近隣のことも、お尋ねすることができます。

 

豊明の不動産のことは、地元に精通している
グレイス不動産にご相談くださると嬉しいなぁ。

豊明市 もろこしや

グレイス不動産株式会社
社長:鬼頭 克郎(きとう かつお)
公認 不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士
宅建マイスター
宅地建物取引士
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