こんにちは。珍しく昨日の続きを書いちゃう鬼頭です。

そう。わざわざ同業他社さんに読まれないよう、
不動産屋が休みの水曜に更新です。(汗)

 

昨日は、住宅ローン控除編でしたが、
今日は、譲渡所得に対する課税編です。

 

相続した土地建物を売却したとき、
土地建物を売って利益が出たときは、
その翌年に税務署へ確定申告をして
納税をする必要があります。

また、規定のマイホームを売却して売却損が出たときでも
条件を満たす方は、
給与と通算して税金の還付を受けられたり
所得税を減らすことができる場合があります。
なので、確定申告することを検討すると良いかもしれません。

 

基本的な順番ですが

1.不動産売買契約書、仲介手数料領収書、
  測量や解体など、売却した際に支払った費用の領収書類、
  登記事項証明書などを揃える
2.税務署またはネットで申告書「B」、
  分離課税用の確定申告書、内訳書を用意する
3.順番に計算して作成する
4.税務署に郵送または持参して提出する
5.納税する

です。

 

1.の書類に関しては、
弊社でお取引してくださったお客様は、
契約とお引渡しの際にお渡しした書類の中に
全て入っております。

あ、登記事項証明書は、
空になった権利証が戻ってきた際に、
権利証と一緒に、入っていると思います。

 

マイホームを売ったときには、
・利益が出ても特別に利益から3000万円を引いて
 計算することができる「3000万円特別控除」
・軽減税率の特例
などが受けられることがあります。

特例を受けるには、条件を一つを漏らすことなく
満たすことが必要になりますので、
ご自身で判断せず、税理士の先生に
ご依頼することをお勧めします。

 

また、相続によって取得した居住用の空家を譲渡した場合の特別控除
を利用される方は、他にもご用意いただくものが、
何点かございますので、早めにご相談ください。

 

どうしたら良いか分からない場合、昨日と同じように
愛知県産業労働センター会場(ウインクあいちの6階)で
相談・申告ができます。

 

なお、「むずかしい」「わからない」といって
確定申告をしないのは絶対にダメです。

税務署は無申告を捕捉できますので、
あとから厳しいペナルティが必ず課せられます。

とにかく確定申告は一旦期限内にしましょう。
昨日も書きましたが、
今年は、3月15日(金)が期限です。

豊明市の譲渡所得に関係ない写真

グレイス不動産株式会社
社長:鬼頭 克郎(きとう かつお)
公認 不動産コンサルティングマスター
宅地建物取引士
ファイナンシャルプランナー(AFP)
相続診断士
上級定借アドバイザー
住宅ローンアドバイザー
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