こんばんは。今なら内容を覚えている鬼頭です。

今日は、まぁまぁ不動産屋さんがお休みなので、
こっそり仕事のことを書いてみようかと。。。

 

昨日、平成31年度の税制改正講習があったので、
しっかり勉強してきました。

毎年色々な講習に参加していますが、
なんと言っても、この税制講習が
一番仕事の役に立ちます。

 

税制は毎年変わるので、
その都度その都度、良いやり方が変わります。

それを知ってるかどうかで、
お客様への提案内容が変わりますし、
知っていれば、同業他社との差別化につながります。

 

不動産業で、成功するためには、
今の時代に逆行しますが、

●他人よりも沢山働くか、

●他人よりも頭を使うか、

のどちらかしかないのです。

 

んで、肝心な講習の内容は、

まずは、法人税のこと。
平成31年度税制改正法人税編

ウチはハワイに会社もありますし、
お客様に海外への資産分散の提案も行っています。

年々、海外の売り上げや財産に対しての
課税が強化されてきています。

 

元々は日本の法人税が諸外国に比べて高すぎるから、
みなさんが海外に資産を分散させるんですけどねぇ。

これを書き出すと止まらなくなっちゃうので、またの機会に。

 

次は、住宅と土地税制。

平成31年度税制改正住宅相続税編

何と言っても、
消費税が10%になる影響で、
住宅ローン控除を始め、
様々な優遇があります。

 

ハウスメーカーや建築業者さんが
消費税増税前の駆け込み需要を狙っていますが、
学べば学ぶほど、
まとまった住宅ローンを利用して、
土地を購入し、新築を建築する方や
新築の建売を購入される方は、

 

消費税が10%になってから、
購入した方がお得になると思うのですが。。。

特に、親御さんからの援助がある方は尚更です。

 

んで、僕が一番知りたかった、
空き家に係る譲渡所得の3000万円特別控除の特例は
要件が緩和されるのですが、
まだ疑問点が残ったので、
今、顧問税理士の先生に確認中です。

 

そして、最後の単元は相続税。

テキストではいつも複雑な家族構成が題材になっていて、
宅建を勉強していた学生の頃は、
こんなのあるの?
って疑問に思っていましたが、

 

実際、1000件以上も不動産仲介をさせていただいていると、
テキストの題材になるような状況に何度も出会います。
本当に色んなことを学ばせてもらいました。

 

なかなか1000件以上も不動産売買仲介を
行ってる不動産営業マンは世の中に居ないと思うので、
この不動産取引の知識と経験は僕の財産です。

 

本当、僕に任せてくださるお客様方へ感謝です。
なので、これからも日々精進して、
より良い提案をいたします。

最後はいつもの食べ放題

グレイス不動産株式会社
社長:鬼頭 克郎(きとう かつお)
公認 不動産コンサルティングマスター
宅地建物取引士
ファイナンシャルプランナー(AFP)
相続診断士
上級定借アドバイザー
住宅ローンアドバイザー
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ここからは宣伝です。


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