こんにちは。たまには仕事のことを書く、鬼頭です。

 

令和2年4月1日より民法という法律が改正され
不動産売買におけるルールが大きく変わりました。

 

みなさん、「瑕疵」という言葉を聞いたことはありますか?
これは「かし」と読み、簡単にいうとキズや欠陥を意味します。

 

手に入れたばかりのマイホームにキズがあったら困りますよね?

 

そんな時のために、令和2年3月31日までは、
売買契約書に「瑕疵担保責任」という条文を入れていました。

 

その内容は、引き渡しした不動産に
売主様も知らなかった「隠れた瑕疵」が見つかった場合、
買主様が売主様に対して、
1.損害を賠償してよ(損害賠償請求)
2.目的を達成できないから契約を無かったことにしてよ(契約解除)
の2つを求めることができる。というものでした。

 

しかし、この4月から改正された民法は、
上記の1と2に加え、

 

3.きちんと直してよ(追完請求)
4.キズがあるんだから、その分お金返してよ(代金減額請求)

も認められるようになりました。

 

買主様にとっては、嬉しい改正で、
売主様にとっては、悲しい改正になります。

不動産取引において、売主様の責任が今までより、
ずっと重くなってしまいました。

 

これまでは「隠れていたキズかどうか?」で責任を判断する
「瑕疵担保責任」と言っていました。

これからは「契約書と実物が合致しているかどうか?」で責任を判断し
「契約不適合責任」と称することになります。

契約不適合責任

ここで不動産業者を選ぶ上で大切なことが出て参ります。
契約書を作るのは不動産仲介業者です。
この大きな変更をきちんと理解していて、
お客様に分かるよう、ちゃんと説明してくれる不動産仲介業者か?
というのが、大きなポイントになります。

 

不動産取引のことに精通しているグレイス不動産に
お声を掛けてくださると嬉しいなぁ。

豊明市ココイチ

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