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グレイス不動産 不動産用語集「せ」

セットバックとは何ですか?

建物を建築するには、敷地が建築基準法上の道路に2m以上、接している必要があります。
この敷地が接している道路の幅が4m未満のときにはその道路の中心から2mの線までは、敷地を後退させて、その部分に建物や塀などの工作物を造ることができません。
これをセットバックといいます。

セットバックした線が、道路と敷地の境界線となり、セットバックした部分は道路とみなされます。
豊明市は規制が厳しくなり、セットバックした部分は、豊明市に寄付するか、寄付しない場合は、道路と同じように所有者で管理する必要があります。

詳しくはグレイス不動産までお問い合わせください。
TEL 0562-93-6910
FAX 0562-92-6902


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