こんちには東です。
私はグレイス不動産でエスクローという仕事を行っております。
エスクローというのは、皆様が弊社に売買のご相談をいただいた際に
物件の調査を行う役目です。

皆様が不動産取引をなさる際の大切なことや気を付けることを書いていきます。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

令和6年度に入りました。今年度もよろしくお願いいたします。
前回は【雨水排水】について書きました。
今年度の初回は、以前のブログでも取り上げました、
相続登記の義務化】についてのおさらいを兼ねて再度お伝えします。

令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)から不動産を相続した際に
法務局にある登記簿の名義変更をすることです。
不動産を相続した際に相続登記が正しく行われていると、
第三者に対して土地・建物の所有権を主張できます。
登記簿の情報は、不動産の売却や有効活用、不動産を担保に入れる際、必要になります。
今までは相続登記をいつまでに行う必要があるかなど法的なルールがありませんでした。

義務化の内容については、
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、
その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を
する必要があります。
(2)遺産分割が成立し、これによって不動産を取得した相続人は、
遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をする必要があります。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は
10万円以下の過料(行政上のペナルティ)適用対象となります。

相続登記ができないと、不動産売買もできません。
相続登記がされていない不動産については、登記を今の所有者に変更してから、
取引(売買契約)を行い、引き渡しを行う必要があります。

相続登記を行うためには、
まず、相続人を特定します。
次に、財産をどのように受け継ぐがを決めます。
そして、相続人全員の同意のもと、不動産の登記を行います。

弊社に相続のご相談をいただければ、
相続人を探したり、遺産分割協議書を作ったりするための
司法書士の先生をご紹介いたします。

相続人が何人もいて、相続人のお一人が亡くなられていて、
更にその相続人の方が所在不明で探せない。
などがあると、相続登記ができません。
相続登記は相続人全員の同意を得て登記する必要があるためです。

そのため、相続が発生したら早めに相続登記の準備をおすすめいたします。
特に不動産を売却して相続税を支払う場合は、
亡くなってから、10ヶ月が相続税の納付期限となります。

弊社にも相続をされた方からのご売却相談を毎月数多くいただきます。
その際には、司法所書士の先生と連携しながら
相続登記と並行して売却活動を進め、相続登記が完了したら
売買契約、物件のお引渡しができるように進めています。

相続登記の義務化は今までに相続登記を行っていなかった方も対象になります。
相続登記と併せて不動産のご売却もお考えの際は、
弊社に相談いただけますと幸いです。

弊社は、相続を担当する司法書士の先生、税務を担当する税理士の先生と連携し、
ご相談いただく皆様に、より良いご提案を行います。
豊明市市内の不動産のことならお任せいただけますと幸いです。

以前のブログはこちら

登記簿謄本の見方
公図・測量図・建物図面
都市計画
建築基準法道路
法令の制限
ライフライン
ハザードマップ
建築確認申請
不動産ご購入時の税金
土地売却時の諸費用
住宅ローン控除
相続登記
建物状況調査
令和5年4月の民法改正
住宅の地盤調査方法
建物の解体工事
マンションの売買
契約書の特約
既存宅地の調査
物件状況確認書
外国の方との契約
地価
確定測量
土留め
雨水排水

グレイス不動産 東

 

\不動産の売却相談はこちら/

住宅ローンや資金に関するお悩みはありませんか?
LINEからご相談できます!

グレイス不動産ホームページ


グレイス不動産では一緒に働くスタッフを募集しています!

職種は【営業職】です。
詳しくはこちらをご覧ください。

豊明市グレイス不動産 スタッフブログ


グレイス不動産もライン公式アカウントやってます!

ご登録お待ちしています♪

友だち追加