こんちには東です。
私はグレイス不動産でエスクローという仕事を行っております。
エスクローというのは、皆様が弊社に売買のご相談をいただいた際に
物件の調査を行う役目です。

皆様が不動産取引をなさる際の大切なことや気を付けることを書いていきます。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

前回は【土地区画整理】について書きました。
今回は【抵当権抹消登記】について書きます。

抵当権は住宅ローン等で金融機関などがお金を貸す時に、
家や土地等の不動産を借金の担保として確保するための権利のことです。
また抵当権の登記は、借りていたお金をすべて返しても自動的に消えないため、
登記簿から消す手続きが必要となります。
この手続きを抵当権抹消登記と言います。

ご所有の不動産に抵当権が残っていると、
その不動産を売却できない、新規の融資を受けることができないなどの
リスクが発生する可能性があります。

抵当権抹消の申請は、不動産の所有者と借入先の金融機関が共同で行います。
一般的には、借入先の金融機関からは抵当権抹消登記申請を委任する委任状
をいただきます。抵当権抹消の期限はありません。

ただ、書類を無くしたり、借入先の金融機関が統廃合されていると、
抵当権抹消手続きの書類再発行に時間や費用がかかる場合もあります。

弊社のお客様で、金融機関でお借入され、借入金は全額返済されていましたが、
抵当権抹消の手続きをなされていなかったので、抹消書類再発行のお手伝いを行いました。
借入先が銀行や信販会社などの企業であれば、統廃合になっていても
抵当権抹消手続き書類再発行について、ある程度調べればわかりますが、
個人の方が抵当権登記をされている場合は、抵当権設定をされた方の所在が不明な場合は
司法書士の先生にお願いして、その個人の方を探していただくことになります。

抵当権抹消の登記は、所有者ご自身で法務局に申請をすることができます。
時間がかかり、書類をそろえるのも大変ですが、一度やってみるのも勉強になります。

弊社にご相談いただければ、司法書士の先生をご紹介し、やり取りをいたします。
売買の際に抵当権も同時に抹消できます。

豊明で創業40年。不動産のことなら、グレイス不動産にお任せください。

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