こんちには東です。
私はグレイス不動産でエスクローという仕事を行っております。
エスクローというのは、皆様が弊社に売買のご相談をいただいた際に
物件の調査を行う役目です。

皆様が不動産取引を行う際の大切なポイントや注意点についてお伝えします。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

今回は、先日法務局で調査した「閉鎖登記簿」についてお話しします。

土地は1区画ごとに法務局で管理されている登記簿という帳簿に記録されています。
豊明市の管轄は名古屋市熱田区にある名古屋法務局熱田出張所になります。

登記簿には、地番、面積、所有者の情報、抵当権や質権などの債務に関する事項が記載されています。
現在はコンピューター化され、データとして提供されていますが、
「閉鎖登記簿」とは、コンピューター化以前の紙の登記簿謄本のことを指します。

閉鎖登記簿には、土地や建物の登記当初からの変遷が記されています。
今回私が閉鎖登記簿を調べる必要があったのは、市街化調整区域の既存宅地確認のためです。

豊明市を市街化区域と市街化調整区域に分けたのは昭和45年11月23日になります。
その日よりも前から土地の地目が「宅地」であったり、建物が建てられていた場合、
一般の方でも購入できる土地を「既存宅地」と呼びます。
平成12年5月までは既存宅地確認制度があり、愛知県から既存宅地確認を得ている土地の場合、
確認番号で既存宅地を証明できます。

既存宅地確認を行っていない土地の場合には、調査が必要になります。
特に、現在の土地が昭和45年以降に他の土地と合わさって一つの土地になっている場合、
現行の謄本では合併前の土地の地目がわかりません。
昔の地番の閉鎖登記簿を調査し、昭和45年11月以前から地目が「宅地」であったことを確認します。

また、昭和45年11月以降でも地目が「宅地」に変わっていない場合は、
建物を建てて壊した履歴を建物滅失謄本で確認します。

これらの調査結果を愛知県に提出し、近隣の立ち並び状況の書類とともに、
調査した土地が既存宅地の要件を満たしているかどうかを判断してもらいます。
愛知県から既存宅地の要件があり、開発審査会基準第17号の許可要件を満たしていると認められれば、
一般の方でも購入できる既存宅地として扱うことができます。

市街化調整区域で不動産売却をお考えなら、
地元豊明で創業40年のグレイス不動産にお任せください。

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