こんちには東です。
私はグレイス不動産でエスクローという仕事を行っております。
エスクローというのは、皆様が弊社に売買のご相談をいただいた際に
物件の調査を行う役目です。

皆様が不動産取引をなさる際の大切なことや気を付けることを書いていきます。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

先日、ご売却相談をいただいた物件に関する道路について調査した結果、
【建築基準法第42条1項3号】道路に該当することが判明し、
物件調査のうえで問題点が浮上しましたので、それについてご説明いたします。

以前のブログで、建物が建築できる道路には6種類あることを取り上げました。
今回ご相談いただいた物件は公道に面していないため、
豊明市役所にて道路の種類を確認したところ、
隣地を建築する際に道路の判定が行われ、
「建築基準法42条1項3号道路」とみなされた道であることがわかりました。

建築基準法42条1項3号道路とは、
建築基準法の整備以前から利用されていた幅4.0メートル以上の道になります。

今回相談した道の所有者は豊明市や愛知県ではなく、
個人がそれぞれ土地を所有し道として利用しています。
また、道とみなされた一部の土地は道と隣地敷地が一体となっており、
隣地敷地の一部が道として利用されています。

豊明市に対し、敷地の一部が道として利用されている場合の
土地分割の必要性について尋ねたところ、愛知県に確認を求められました。

愛知県に確認したところ、土地の分割は必要ないとの回答を得ました。
ただし、相談した物件は地図や航空写真上では道路に面していましたが、
法務局に備え付けの公図が明治21年作成と古く、
公図上では道とみなされている土地と接していなかったため、
建物を建築する申請の際には確定測量を行い、
道に2.0メートル以上接していないと建物の再建築ができないことがわかりました。

個人所有の土地が道として利用されている場合、
所有者変更に伴い権利関係が不明となる可能性があり、
将来的にはその道が利用できなくなるリスクがあります。

弊社では、売却の依頼を受けた際に、
道の所有が他人物であることが判明した場合、
ご購入者の方が安心してお住いいただけるように、
測量を行う際に道の所有者から通行掘削承諾の覚書を取得しております。
また、豊明市に対して測量図を基に再建築や道路種類の確認を行います。

弊社は豊明で創業40年。
不動産売買のことなら、グレイス不動産にお任せください。

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