こんちには東です。
私はグレイス不動産でエスクローという仕事を行っております。
エスクローというのは、皆様が弊社に売買のご相談をいただいた際に
物件の調査を行う役目です。

皆様が不動産取引をなさる際の大切なことや気を付けることを書いていきます。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

先日、砂防指定区域内で造成工事を行う場合の注意点をまとめましたので、
今回【砂防法】について書きます。

砂防法は、土砂災害を防ぐための法律です。
この法律に基づいて、砂防工事や砂防設備の設置、砂防区域の指定が行われ、
人命や財産を守るための対策が講じられています。

砂防設備とは、土砂災害等を防ぐために設置される砂防えん堤や護岸のことをいいます。
砂防設備を作って利用する場合や砂防設備から土砂を採取する場合は、
愛知県の許可を受ける必要があります。

愛知県では、砂防法に基づき土砂災害の危険がある地域を砂防指定区域と指定しています。
この指定区域では、特定の開発行為や土地利用が制限されます。

豊明市内にも多くの砂防指定区域があります。
砂防えん堤や護岸はあまり見かけませんが、
砂防指定区域内で
●1000平方メートル以上の造成工事を行う場合
●2.0メートルを超える掘削工事を行う場合
●1.0メートルを超える盛土工事を行う場合
は愛知県知事の許可を得る必要があります。

砂防法の許可を得るために、
土砂の流出を防ぐための施設の設置が必要になったり、
隣地近くで掘削や盛土を行う場合には隣地承諾が必要な場合もあります。

豊明市の砂防指定区域内で大型盛土を行ったとある現場は、
道路沿いに砂の流出を防ぐために、柵止めを行っていました。
しかし、出入口はそのままで、土砂が流出して、近所の家々が困っていますよね。

敷地内の土砂流出は、側溝へ土砂が溜まる原因になります。
これから、梅雨に入るので、側溝に土が溜まると、洪水の原因になります。

また、砂防法指定区内は、宅地造成工事規制区域として指定されている場合があります。
その場合は、砂防法・宅地造成規制法共に愛知県知事の許可を得る必要があります。

豊明で創業40年。豊明市内の不動産の事ならグレイス不動産にお任せください。

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