こんちには東です。
私はグレイス不動産で物件調査の仕事を行っております。
皆様が弊社に売買のご相談をいただいた際に、物件調査を行い、
売却の際に買主様にお伝えする資料を作成する役目です。

皆様が不動産取引をなさる際の大切なことや気を付けることを書いていきます。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

愛知県では、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(旧:宅地造成等規制法)の改正に伴い、
宅地造成等規制区域の見直しが行われました。
これにより、令和7年5月9日より豊明市全域が宅地造成等規制区域に指定されました。
従来は許可を要しなかった地域においても、愛知県の許可が必要となります。

許可が必要となる主な工事は
●切土工事:切土により高さ2メートルを超える崖が生じる場合
●盛土工事:盛土により高さ1メートルを超える崖が生じる場合
●切土・盛土の複合:切土と盛土の合計で2メートルを超える崖が生じる場合
●その他の造成工事:切土または盛土の面積が500平方メートルを超える場合
になります。

EPSON MFP image

具体的な事例としては:
敷地が道路より低く、1.0メートルを超える盛土を行う場合や
敷地が法面になっており道路との高低差を解消するために、1.0メートルを超える土留めを施工する場合
このような工事は、宅地造成及び特定盛土等規制法の適用対象となります。

宅地造成及び特定盛土等規制法では、土留め構造物の安全性を確保するため、構造計算が必須となっています。
特に、一般的なブロック積みでは地震時の安全性が確認できないため、
●国土交通大臣認定のブロック積
●構造計算を行った鉄筋コンクリート擁壁(RC擁壁)
等の安全性が確認された工法が求められます。
また、構造設計に先立って地盤調査を行い、必要に応じて地盤改良も必要となります。

申請は豊明市を経由して愛知県に許可申請を行い、許可取得後に工事開始。
工事完了後、完了報告および検査を受けます。
検査合格後、正式な利用が可能になります。
なお、過去には許可のみ取得し、工事完了検査を受けずに建物を建てる事例も散見されました。
しかし、検査を受けなければ正式な土留めとは認められませんので、
必ず工事完了後の検査を受けていただくようお願いいたします。

豊明市は坂の多い地形のため、建築時に土留めが必要となるケースが多いです。
そのため、建築費用だけでなく土留め工事費用も含めて資金計画を立てることが重要です。
土地の詳細や規制対象かどうかなど、
具体的なご相談は、地元豊明で40年のグレイス不動産までお問い合わせいただけますと幸いです。

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