こんちには東です。皆様が不動産取引をなさる際の大切なことや気を付けることを書いていきます。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

今回は【相続登記を放置するとどうなる?】について書きます。

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)から不動産を相続した際に、
登記簿上の名義を変更する手続きのことをいいます。
この手続きを通じて、不動産の所有者としての権利を正式に登録し、
第三者に対して所有権を主張できるようになります。
登記簿の情報は、不動産の売却や賃貸、あるいは担保として不動産を金融機関に差し出す際などに必要となります。
したがって、相続登記を行うことはとても大切になります。

これまで、相続登記には期限が設けられておらず、いつまでに登記を行う必要があるかについて
法的な義務はありませんでした。
しかし、令和6年4月1日より、相続登記の義務化制度が施行され、
不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を行うことが義務付けられました。
また、期限内に手続きを行わなかった場合、10万円以下の過料のペナルティが科される可能性があります。

相続登記がされていない不動産は、売買や贈与などの取引ができません。
まずは、登記簿上の所有者を現在の相続人に変更する手続き(相続登記)を行った上で、
売買契約や所有権移転手続きを進める必要があります。

相続登記の大まかな手順は以下のとおりになります。
相続人の確定(戸籍等を用いて法定相続人を調査)
遺産分割協議(誰がどの不動産を相続するかを話し合い、相続人全員の合意を得る)
必要書類の準備と登記申請(協議書や戸籍、住民票などを添えて法務局へ申請)

相続人が多数いる場合や、相続人の中に既に亡くなった方・所在不明者が含まれている場合には、
手続きが複雑になる可能性があります。
また、相続登記には相続人全員の同意が必要であるため、一部の相続人の協力が得られない場合は、
手続きを進められないこともあります。

相続登記の義務化に伴い、遺産分割が完了していない場合や、協議が長引くケースを想定して、
新たに「相続人申告登記」という制度が創設されました。

不動産の所有権移転登記ではありませんが、「相続人であることを申告」することにより、
相続人としての義務を履行したものとみなされる方法です。
ただし、相続人申告登記は不動産の所有権移転を行うものではありません。
申告した相続人の氏名や住所は登記されますが、持分割合などは登記されず、
全ての相続人を把握するための資料も必要ありません。
相続人の一人が代表して相続人全員分を申告することも可能です。

この制度を利用すれば、不動産の売却はできないものの、義務違反による過料のリスクを回避することができます。
遺産分割協議に時間がかかる場合や、協議をすぐに行う予定がない場合には、有効な選択肢となります。

弊社は司法書士、税理士の先生と協力して皆様の大事な不動産をお守りいたします。
不動産や相続の事は弊社にご相談いただけますと幸いです。

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