こんちには東です。皆様が不動産取引をなさる際の大切なことや気を付けることを書いていきます。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
今回は【物件状況確認書のご記入】について書きます。
「物件状況確認書」とは、不動産の売買契約に際し、売主様から買主様に対して、
物件の現況や既知の不具合等を報告するための書類になります。
なぜ報告書が必要なのか?といいますと、
不動産の売買において、売主様は契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)を負うことになります。
これは、売却した土地や建物に種類や品質に関する不具合(欠陥)があった場合、
売主様が一定の責任を負う必要があるためです。
そのため売主様には、把握している欠陥や不具合がある場合、それを買主様に正しく告知する必要があります。
これを怠った場合、契約後にトラブルとなる可能性があるため、
事前に「物件状況確認書」を通じて情報を明示しておくことが重要になります。
なお、売主様と買主様の合意により、確認書の交付を省略することも可能ですが、
売主様が問題を知りながら買主様に伝えなかった場合、その責任を免れることはできません。
逆に、事前に告知し、買主様の同意を得ていれば、契約不適合責任を問われないケースもあります。
物件状況確認書にご記入いただく事項は、物件の種類(マンション・土地・戸建て等)によって多少異なりますが、
主に以下のような内容が含まれます。
●雨漏り、シロアリの被害、給排水管の故障
●建物の傾き、過去の増改築の有無
●敷地の境界や越境の有無
●建物内外の配管の状況
●土壌汚染や敷地内の残存物
●浸水などの被害履歴
●周辺の建築計画、騒音・振動・臭気の問題
●近隣との取り決め(申し合わせ事項等)
●心理的瑕疵(事件・事故・死亡など)、火災履歴
●その他、買主様に伝えておくべき事項
(マンションの場合)管理費・修繕積立金・大規模修繕の予定など
どの項目も、不動産取引を安全かつ円滑に進めるために非常に重要な情報です。
弊社では、売主様と買主様の双方が安心してお取引できるよう、
詳細な物件調査を行ったうえで、売主様が把握されている情報とあわせて
「物件状況確認書」にご記入いただいております。
ご不明点や、気になることがある場合には、どんな些細なことでも結構ですので、
ぜひお知らせください。正確な情報開示がトラブルを未然に防ぐ最良の手段となります。
豊明で創業40年、不動産のことなら、グレイス不動産にお問い合わせいただけますと幸いです。
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