こんちには東です。皆様が不動産取引をなさる際の大切なことや気を付けることを書いていきます。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
今回は豊明市の大規模盛土造成地と盛土規制法について、わかりやすくお話しします
豊明市が公表している「大規模盛土造成地一覧図」と、最近よく耳にする盛土規制法との関係について、
詳しくお話ししたいと思います。
まず、「盛土(もりど)」とは何かというと、もともとの地面に土を足してかさ上げした土地のことです。
丘や谷だった場所を平らにして住宅地にするときに行われる工事です。
日本の住宅地の中にはこうした盛土によってつくられている場所が少なくありません。
阪神・淡路大震災以降の大きな地震では、こうした盛土の一部で地盤が滑る
「滑動崩落(かつどうほうらく)」と呼ばれる現象が起きました。
そこで国は、平成18年に宅地造成等規制法を改正し、宅地耐震化推進事業」を始めました。
その一環として作成されたのが豊明市の「大規模盛土造成地一覧図」です。
この一覧図は、「危険な土地の地図」というよりも、
「一定規模以上の盛土が行われた可能性のある場所を抽出した地図」という位置づけです。
豊明市では、谷を埋めて造成したタイプの大規模盛土が市内に約50か所確認されています。
二村台や新栄町、栄町といった住宅地の一部が該当しています。
ここで大切なのは、「盛土だから危険」と決めつける必要はないということです。
適切な設計や施工がされ、排水や擁壁の対策が十分であれば、安全に使われている土地もたくさんあります。
ただし、地震が起きたときには、もともと谷だった部分や盛土の内部が滑りやすくなる可能性があるため、
自分の土地がどのように造成されたかを知っておくことはとても重要です。
そして、ここで関係してくるのが、いわゆる「盛土規制法」です。
正式には宅地造成及び特定盛土等規制法といい、従来の宅地造成等規制法を抜本的に見直した新しい法律です。
近年発生した盛土の崩落事故などを受けて、用途に関係なく危険な盛土を規制できるようになりました。
少し整理すると、大規模盛土造成地一覧図は「過去にどのような盛土が行われたかを知るための資料」です。
一方、盛土規制法は「これから危険な盛土を発生させないための法律」です。役割がまったく違うのです。
不動産の売買においても、この情報は無関係ではありません。対象地が大規模盛土造成地に該当する場合、
地震時に滑動崩落が起こる可能性があることをきちんと説明することが大切です。
ただし、あくまで「可能性」であって、「危険と断定されている土地」ではないという点も
正しくお伝えする必要があります。
まずは、ご自宅や購入を検討している土地が、どのような地形の上にあるのかを知ることから始めてみてください。
豊明市の都市計画課のホームページで一覧図を確認することができますし、窓口で相談することも可能です。
また、土地の成り立ちを知るには、地元で長いこと営業している不動産会社へ相談することも大事です。
豊明で創業40年。弊社には、豊明の古地図も備えております。
豊明の不動産のことなら、グレイス不動産にお任せください。
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