こんちには東です。皆様が不動産取引をなさる際の大切なことや気を付けることを書いていきます。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

今回は、【がけ条例】について書きます。

みなさまのご所有地には、土留め(どどめ)はございますか?
豊明市をはじめ、高低差のある土地では「土留め(どどめ)」が設けられていることが多くあります。
中には、複数の異なる構造の土留めが重なっているケースもあり、安全性の確認が難しい場合があります。
こうした場合は、建築前に専門家へ相談し、必要に応じて対策を検討することが重要です。

弊社物件資料などに記載されている「※がけ条例がかかります。」は、
愛知県建築基準条例第8条による建築制限を意味しています。

敷地が高さ2m超のがけに接している場合、
がけの上なら下端から、下なら上端から、
がけの高さの2倍以上の距離を離して建物を建てる必要があります。

つまり、2mの高低差がある場合、4m以上の距離を空ける必要があるということです。

高さ5m以下の土留めであれば、
一級建築士が目視で安全確認を行い、
設計図書に「安全である」旨を記載すると
新規の土留めの構築をしなくても済みますが、
古い土留めは現在の基準と異なるため、
安全証明が得られないこともあり、事前の調査が重要になります。

また令和7年5月から、豊明市全域が宅地造成規制区域となりました。
そのため、以下のような工事を行う際には、愛知県知事の許可が必要になります。

●高さ2m超の切土
●高さ1m超の盛土
●切盛土で合計2m超のがけができる場合

既存の土留めがある場合は、安全証明も求められます。
証明ができなければ「がけ」とみなされ、建築制限の対象となります。

土留め工事は高額になる可能性があるため、
建築計画と合わせて費用の確認・見積もりが必要です。
土地の高低差が多い豊明で創業40年。
不動産のことなら、グレイス不動産にお任せください。

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