こんちには東です。皆様が不動産取引をなさる際の大切なことや気を付けることを書いていきます。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

今回は【既存宅地確認番号のあるお土地について調査したこと】について書きます。

今回は、「既存宅地確認番号」が付与されている土地について、
実際に調査を行った内容をお伝えいたします。

以前のブログ記事「都市計画」にて「市街化調整区域」についてご説明しました。
「市街化調整区域」は、現在ある街並みを維持することを目的として指定される区域であり、
原則として新たな建築行為が制限される地域です。

ただし、一律に建物の建築が禁止されているわけではありません。
また、既に建物が建っている土地であっても、必ずしも再建築が可能というわけではなく、
場所や要件を個別に調査し、豊明市や愛知県に確認をする必要があります。
市街化調整区域内の土地は、1件ごとに丁寧な調査が必要になります。

市街化調整区域内でも、かつて宅地として利用されていた土地には
「既存宅地確認番号」が付与されている場合があります。
既存宅地確認番号は都市計画法に基づき、
市街化調整区域における開発行為を規制するために設けられた制度です。

既存宅地確認制度では、市街化調整区域に指定される以前から宅地として使用されていた土地を対象に、
愛知県が「既存宅地」として確認を行っていました。
確認を受けた土地については、原則として開発許可が不要とされていました。
ただし、建物の建て替えや増改築を行う際には、別途許可が必要になります。

この既存宅地確認制度は平成12年の都市計画法改正により廃止されました。制度の廃止後も、
既存宅地の確認を受けた土地については一定の経過措置が講じられましたが、
平成18年5月17日をもって申請受付は終了しています。

弊社では、市街化調整区域に関する不動産売買のご相談を数多くいただいております。
これらの物件の調査には時間を要することもあり、ご相談者様にお待ちいただく場合もございます。
丁寧に調査し、愛知県と連携を取りながら的確に対応しております。

豊明市の市街化調整区域内の不動産のご売却をご検討の方は、ぜひ一度ご相談ください。
豊明市内の市街化調整区域の不動産売買は、弊社が一番、取引を行っております。

豊明の市街化調区域の不動産のことなら、グレイス不動産に全てお任せいただけますと幸いです。

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