こんちには東です。
皆様が不動産取引をなさる際の大切なことや気を付けることを書いていきます。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
今回は【農地転用】について書きます。
農地転用(のうちてんよう)とは、
農地(採草放牧地を含む)を住宅や駐車場、資材置き場など、
農地以外の用途に変更することを言い、農地転用の手続きが必要になります。
また、工事用地や資材置場として一時的に農地を使う場合でも、
「一時転用」の手続きが必要になります。
転用手続きは農地がある場所によって、必要な手続きが変わります。
市街化区域にある農地は農業委員会への「届出」だけで、
比較的スムーズに手続きを進められることが多いです。
市街化調整区域にある農地は許可が必要になります。
「立地基準」と「一般基準」という2つの審査をクリアしなければいけません。
許可が下りるまでにはある程度時間がかかりますので、早めの準備が大切です。
農業委員会の許可を得ずに農地を転用してしまうと、
農地法違反(無断転用)となります。
無断転用になると、工事の中止命令、農地に戻す「原状回復」の命令
罰則(最高3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
※法人の場合は1億円以下の罰金
さらに、許可を得ずに売買契約などをしても、
その取引自体が無効となり、登記もできません。
豊明市農業委員会の担当者の方に、無断転用があった場合の対応をお聞きしたことがあります。
無断転用が疑われる農地を見つけた場合は、
まず所有者へ原状回復の通知を行うそうです。
それでも従っていただけない場合は、
愛知県へ報告し、県により処分が行われる流れになるとのことでした。
担当者からは
[無断転用された土地は、必ず元の農地に戻していただくことになります。」
と、はっきりお聞きしました。
農地の購入や転用は、自分だけで判断するのは難しいです
農地法は専門的で、市街化調整区域では特に複雑です。
ご自身の判断だけで進めてしまうと、思わぬトラブルになることがあります。
「この土地は転用できるの?」
「買っても問題ない?」
「手続きはどう進めたらいい?」
など、どんな小さな疑問でもお気軽にご相談ください。
グレイス不動産は豊明で創業40年、
分かりやすく丁寧にサポートさせていただきます。
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