こんちには東です。
皆様が不動産取引をなさる際の大切なことや気を付けることを書いていきます。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
今回はよくお問い合わせいただく【農地購入】について書きます。
弊社へのお電話で、「グレイスの旗が建っている農地を資材置場や他の用途として購入したい。」
とのお問い合わせを多く頂戴しております。
農地の売買や用途変更には『農地法』という法律が深く関係しており、
原則として農業委員会への届出や許可が必要になります。
特に農地がどの区域に所在しているか(市街化区域か市街化調整区域か)によって、
手続きの内容や難易度が大きく異なります。
●市街化区域にある農地の売買について
市街化区域の農地を売買する場合は、農地法第5条に基づき、
豊明市の農業委員会へ届出を提出し、受理される必要があります。
この届出が受理されることで、農地を宅地や事業用地等に転用しながら
売買することが可能となります。
●市街化調整区域にある農地の売買について
市街化調整区域の農地については、売買手続きが非常に厳格です。
一般の方が趣味として畑や家庭菜園を行う目的であっても、
農家資格(農業者としての届出)を有していなければ購入はできません。
また、農家資格がある方でも、農地購入にあたっては、
必要書類を準備したうえで農業委員会へ申請
審査・許可を経た後に初めて売買ができます。
農地の所在地が市街化調整区域にある場合は、
まずは豊明市の農業委員会に相談し、
購入の可否を確認されることをおすすめいたします。
■資材置場や事業用地としての購入をお考えの方へ
市街化調整区域の農地を購入し、工場・倉庫などの施設を建設をお考えの方は、
農地転用の許可に加え、建築基準法上の制限にも注意が必要になります。
市街化調整区域は建物の新築が原則制限されており、
事前に愛知県の建築担当部署に確認を行う必要があります。
農地の購入や転用は、個人で判断するには非常に難解です。
必ず、農地法に詳しい行政書士や専門家に相談し、
豊明市農業委員会・愛知県に確認をしながら手続きをお進めください。
不明点やお困りごとがございましたら、弊社までお気軽にご相談ください。
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