こんちには東です。皆様が不動産取引をなさる際の大切なことや気を付けることを書いていきます。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
今回は【セットバック道路】について書きます。
建物を建てる際には、原則として幅員4.0メートル以上の道路に
2.0メートル以上接していることが求められます。
接する道路幅が4.0メートル未満の場合、
豊明市と協議のうえ、道路の中心線を確定し、
そこから2.0メートル後退した位置を建築可能ライン(セットバック線)として、
そから建物を建てる必要があります。
この線を「セットバック線」と呼びます。
また道路の反対側が崖や水路の場合は、反対側から4.0メートル後退しなければない場合もあります。
豊明市では、平成22年4月1日以降、道路後退に関する協議を市と行う運用に変わりました。
それ以前は設計者が道路の中心線を独自に判断し、建築審査機関がセットバック線を決定していました。
例えば、平成22年4月以前に建築された物件では、
物件から見た道路の向こう側に側溝があった場合、その側溝を道路境界と誤認し、
道路幅員を決定していたケースも散見されます。
また確定測量図を添付されていないことにより、道路中心線が曖昧なまま建築確認を取得していた事例もあります。
以前調査した建物は、建築確認申請が隣地所有の側溝を道路境界とみなして設計されていたこともあります。
豊明市に対処方法を確認したところ、「この建物は入り口の階段部分の一部が道路中心線より
2.0メートル以内にあります。建物をこのまま使用する分には問題ありませんが、
将来的に建て替える場合には豊明市と協議の上、道路中心線を確定し、
そこから2.0メートル後退した位置に建築してください。」という説明を受けました。
このような誤認が発生し理由について豊明市からは、
「敷地の確定測量や豊明市との道路境界立ち合いを行わず、
現況を測量した図面で設計し、建築確認の許可を出していたことが原因です。」と説明がありました。
不動産の売却を行う際には、測量士に依頼して隣地境界や道路幅員を確認することが重要です。
家が建っていても、正確な測量を行うことで後々のトラブルを防ぐことができます。
弊社は豊明で創業40年。
不動産売買のことなら、道路の事も把握しているグレイス不動産にお任せください。
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