こんちには東です。皆様が不動産取引をなさる際の大切なことや気を付けることを書いていきます。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

今回は、【民地内にある上水道配管】について書きます。

皆様がお使いになられている上水道が、どのような経路でご自宅まで引き込まれているか、ご存じでしょうか?
一般的に、上水道は道路内に埋設された上水道本管から引込管(給水管)を通じて、水道メーターを介して建物内部へと供給されます。
しかし、前面道路に上水道本管がない場合や、私有地(民地)に上水道本管を敷設し、そこから自宅へ引き込むケースも存在します。

今回の事例では、調査の結果、隣地の私有地を経由して上水道管が敷設されていることが判明しました。

当該上水道管は新築時に隣地所有者の承諾を得たうえで、給水管を敷設したとのことです。
ところが、その後相続によって隣地の所有者が変更となり、
弊社へ不動産売却のご相談があったため、愛知中部水道企業団にて埋設管の調査を行ったところ、
●上水道管が隣地の敷地を経由して引き込まれていること
●水道メーターも隣地敷地内に設置されていること
がわかりました。

企業団へ確認したところ、次のような説明がありました。
「企業団の内規では、水道メーターまでの設備は愛知中部企業団が管理し、
それ以降(メーターより建物側)は使用者の管理としています。
メーターの設置位置は、道路境界線から見通しのよい、道路に近い場所と定められています。」

相続により隣地所有者が代わり、
「敷地内の上水道管を撤去してほしい」
と求められた場合、どう対応すべきかも愛知中部企業団に確認したところ、
「土地所有者が代わっても、上水道管敷設時の承諾は法的に継承されますので、
改めて承諾を得る必要はありません。また、現行の水道管を撤去するよう求められても、撤去の義務はありません。
ただし、新たに上水道管を敷設し直す場合には、再度、隣地所有者の承諾が必要になります。」
との見解を得ました。

令和5年4月に改正された民法では、「ライフライン設備の設置権」が新たに整備されました。
これにより、電気・ガス・水道などの供給を受けるために、
他人の土地を通さざるを得ない場合、
自らの土地で電気・ガス・水道などのライフラインの供給を受けるために、
●他人の土地に設備を設置する権利
●他人が所有するライフライン設備を使用する権利
が認められました。

愛知中部企業団からも、今回のケースがこの改正法に則った適切な対応である旨の説明を受けました。

これで将来接する道路に上水道本管が敷設されるまでには、
多額の費用を負担して上水道本管を敷設しなくても上水道が使える敷地になったので良かったです。

相続で代が変わって権利関係が複雑になっても
水道を使用できる権利は有効になるということです。
豊明で創業40年。不動産のことなら、グレイス不動産にお任せください。

 

以前のブログはこちら

登記簿謄本の見方
公図・測量図・建物図面
都市計画
建築基準法道路
法令の制限
ライフライン
ハザードマップ
建築確認申請
不動産ご購入時の税金
土地売却時の諸費用
住宅ローン控除
相続登記
建物状況調査
令和5年4月の民法改正
住宅の地盤調査方法
建物の解体工事
マンションの売買
契約書の特約
既存宅地の調査
物件状況確認書
外国の方との契約
地価
確定測量
土留め
雨水排水
相続登記
土地区画整理
抵当権抹消登記
水道の配管経路
42条2項道路
特定都市河川浸水被害対策法
閉鎖登記簿
重要事項説明書
電線・電柱の越境
砂防法
農地法と地目変更の基本:豊明市の不動産取引ガイド
台帳と建築計画概要書
建築基準法第42条1項3号道路
道路後退の考え方
がけ条例
市街化調整区域での建物建築
農地法について
相続登記について
大規模盛土造成地
ハザードマップ
位置指定道路
不動産引渡しの手順と必要書類を解説
市街化調整区域における既存宅地調査について
農地売買について
権利証について
公図について
地中埋設物の越境について
道路内民地について
がけ条例について
公有地拡大法について
壁面後退について
寺池土地区画整理事業について
道路内民地の寄付
盛土規制法
調整区域の調査方法
住まいのエンディングノートの活用方法
相続物件の調査
南海トラフ地震
境界標
がけ条例と宅地造成等規制区域
土地の分筆登記
確定申告
道路内民地と分筆登記
土留について
宅造規制区域について
既存宅地
梅雨入りしました
公簿売買と実測売買について
農地購入について
電柱の移設
建物解体費用について
抵当権抹消登記について
物件状況確認書のご記入について
既存宅地確認番号について
道路側溝について
相続登記を放置すると
セットバック道路について

グレイス不動産 東

 

 

\不動産の売却相談はこちら/

住宅ローンや資金に関するお悩みはありませんか?
LINEからご相談できます!

グレイス不動産ホームページ


グレイス不動産では一緒に働くスタッフを募集しています!

職種は【営業職】です。
詳しくはこちらをご覧ください。