こんちには東です。皆様が不動産取引をなさる際の大切なことや気を付けることを書いていきます。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

今回は【令和8年度豊明市の都市計画税】について書きます。

昨年12月発行の「公報とよあけ」に、下水道料金改定のお知らせが掲載されていました。
その中で、下水道料金の改定とあわせて、都市計画税を引き下げるという内容が示されていました。

今回は、この都市計画税の仕組みと、今回の税率改定の内容、
そして市街化区域と市街化調整区域でどのように税負担が異なるのかについて、お伝えいたします。

都市計画税は、市街化区域内に土地や建物を所有している方に課される税金です。
対象となるのは「市街化区域」に所在する土地・家屋であり、
市街化調整区域の土地・建物には原則として課税されません。

固定資産税と似ているようで性質は異なります。
固定資産税は「普通税」で、使い道が特定されていない一般財源です。
一方、都市計画税は「目的税」とされ、都市計画事業や土地区画整理事業など、
まちづくりに関する事業に充てられることが法律上定められています。
道路や公園、上下水道といった都市基盤整備の財源となる税金が都市計画税です。

税額は、固定資産課税標準額に税率を掛けて算出されます。
固定資産税の標準税率は1.4%、都市計画税は条例で定められ、上限は0.3%とされています。
なお0.3%を超える税率を設定することはできません。

今回、豊明市では都市計画税の税率が0.3%から0.25%へ引き下げられることになりました。
市街化区域内に不動産をお持ちの方にとっては、税金が下がるからうれしい改定ではないでしょうか。

市街化区域と市街化調整区域の税負担の違いについて整理してみます。
市街化区域は、今後10年程度の間に優先的かつ計画的に市街化を進める区域です。
そのため、道路や公園、上下水道などの都市施設の整備が積極的に行われます。
その財源の一部として都市計画税が課されています。一方、市街化調整区域は、市街化を抑制する区域です。

原則として新たな開発や建築は制限されており、都市施設の整備も市街化区域ほどは想定されていません。
そのため、都市計画税は原則として課税されません。つまり、市街化区域では「固定資産税+都市計画税」がかかり、
市街化調整区域では基本的に「固定資産税のみ」という違いがあります。
同じ評価額の土地・建物であれば、市街化区域の方が税負担は高くなる仕組みです。

ただし、市街化区域はインフラ整備が進み、生活利便性が高いというメリットがあります。
一方、市街化調整区域は都市計画税が課されない代わりに、開発や建築に厳しい制限があります。
税負担と規制は、都市政策上の役割分担を意味しております。

なお、固定資産課税標準額は3年ごとに見直される「評価替え」によって改定されます。
直近では令和6年度に評価替えが行われており、次回は令和9年度に予定されています。
評価替えのない年度は、原則として前年度の評価額が据え置かれます。

令和7年度の豊明市の都市計画税予算は約7億3,600万円で、
総歳入予算の約6.4%を占めています。
都市計画税は、市の都市基盤整備を支える重要な財源の一つです。

都市計画税があるからこそ、道路や公園、上下水道といった生活に欠かせないインフラが
整備されてきた側面もあります。一方で、市民負担とのバランスも重要です。
今回の税率引き下げは、そうした財政状況や政策判断を踏まえた結果になります。

納税通知書を受け取った際に、「なぜこの金額なのか」が分かるだけでも、
税金への見方は変わってきます。

もうすぐ新年度です。税金の使われ方についても考えてみるのも大事です。
豊明市で創業40年、不動産のお困り事は弊社にご相談いただけますと幸いです。

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