今回は、【市街化調整区域の開発・建築】について書きます。

先日、愛知県に市街化調整区域の地目が「雑種地」となっている敷地について、
新しく建物を建築できるかどうかを調査したことについてお伝えします。

以前のブログでもご説明いたしましたように、市街化調整区域は原則として
建物の建築が認められていない区域になります。
ただし、一定の要件を満たすことで建築が可能となるケースもあります。

今回調査した敷地は、地目が雑種地で、前面道路幅員が6.0m、敷地面積が3,000平方メートル以上
という条件で、物流倉庫用地としての活用を検討されていました。

愛知県の「開発審査会基準第9条」では、
市街化調整区域において物流施設の建築が認められるための要件が定められています。
その中でも、高速道路のインターチェンジからの距離により、接道する道路の幅員に違いがあります。

インターチェンジから1キロメートル以内:前面道路幅員6.0m以上
1キロメートル超から5キロメートル以内:前面道路幅員9.0m以上

今回の敷地は、インターチェンジから約1キロメートル超から5キロメートル圏内に位置していたため、
9.0m以上の前面道路幅員が必要であることを愛知県にて確認いたしました。
今後は、その他の法的条件やインフラ状況の調査を進めた上で、調査資料の作成を行う予定です。

弊社では、市街化調整区域に関する売買・活用のご相談を数多く承っております。
物件によっては調査に時間を要することもあり、お待たせする場合がございますが、
一件一件丁寧に現地や法令の確認を行い、愛知県などの関係機関と連携して適切なサポートを行っております。

市街化調整区域の土地に関して、売却の可否・活用方法・建築の可能性
などでお悩みの方は、豊明で創業40年の実績
グレイス不動産にどうぞお気軽にご相談ください。

 

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