こんちには東です。皆様が不動産取引をなさる際の大切なことや気を付けることを書いていきます。
少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

今回は【令和8年施行の住所変更登記の義務化】について書きます。

2026年(令和8年)4月1日より、不動産登記法が改正され、住所変更登記の義務化が始まります。
この記事では、制度の概要から罰則、対象者、対応方法まで、わかりやすく解説します。

「住所変更登記」とは?
不動産の登記簿には、所有者の氏名や住所が記載されています。
結婚・引越し・法人の本店移転などで氏名や住所が変わっても、
登記内容は自動では変わりません。
この変更を反映させるのが「住所変更登記」になります。

これまで氏名や住所の変更登記は任意でしたが、今後は法律上の義務となります。

氏名または名称(法人名)、住所のどちらかに変更があった場合、
変更日から2年以内に登記の申請を行う必要があります。

施行日(令和8年4月1日)以前に住所変更があった方で、
まだ登記をしていない場合も義務の対象になり、
令和10年(2028年)3月31日までに申請を行う必要があります。

変更登記を怠った場合、【5万円以下の過料(罰則)】が科される可能性があります。
ただし、いきなり処罰されるのではなく、以下の流れとなります。

●登記官による催告
●申請がなければ過料手続きへ
●登記官が義務違反を確認→相当の期間を定めて催告
●それでも申請がされない場合に限り、家庭裁判所へ通知
●裁判所が過料(5万円以下)を判断
という流れになるそうです。

催告される典型的なケースとしましては、
登記申請の際、住所が登記簿と異なっており、
法務局が住基ネットで住所変更を確認して
法務局からの通知を無視または拒否すると
催告がある可能があります。

法務局では、住民基本台帳ネットワークなどを使って住所確認ができる場合、
【簡単な申出だけで登記できる制度(スマート変更登記)】も導入されています。

詳細は 法務省「スマート変更登記のご利用方法」をご確認ください。

この法改正の背景には、日本全国に広がる所有者不明土地問題があります。
●登記簿で所有者が特定できない
●所有者がわかっても連絡が取れない
こうした土地が増加し、公共事業や民間取引の大きな障害となっているのです。

所有者不明土地の面積は現在「九州全体の広さ」に匹敵するといわれ、
放置された土地が周辺環境に悪影響を及ぼすケースも問題視されています。

その対策として、令和6年4月1日の相続登記の義務化に続き、
住所変更登記も義務化されることになりました。

スムーズな不動産手続きや将来の相続に備える意味でも、
今のうちに変更登記を行っておくことをおすすめします。

豊明市で創業40年、不動産のお困り事は
弊社にご相談いただけますと幸いです。

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